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昭和二十七年七月十一日提出
質問第五二号

 宗教法人法に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年七月十一日

提出者  若林義孝

          衆議院議長 林 讓治 殿




宗教法人法に関する質問主意書


 宗教法人法制定当時の関係者として、同法の運用については相当深い関心を有するものであるが、近来各地において宗教の本旨を解しないよう思われる運用を見聞して遺憾に堪えない次第であるから、以下数條について質問するものである。

一 宗教法人法附則第二十七項にいう「宗教法人がもつぱらその本来の用に供する。」の意義如何。
二 宗教法人の行事の中には、毎日継続反覆して同様に催されるものの外、一年に一、二回のみとか、数年に一回とかいう大行事もあることは宗教活動としての通例である。
  この一年に一、二回のみとか、数年に一回とかの用に供するために存在する固定資産に対しては課税を如何にする解釈であるか。
三 宗教法人の教職舍は、国家公務員の官舍、官邸等と同様に、その本務の遂行上必要なものであり、信徒などの来訪、教化にきわめて都合のよい施設であるから、等しく固定資産税については非課税となるものと解するが、当局の所見如何。
  家族の居室についても、元来教職者の教化活動は、その家族生活を通じて行われる面がきわめて多く、家族は決して教職者と隔絶せられた無関係の立場にあるものではなく、常に教職者を補佐しつつあり、殊に教職者の外出等による不在の場合などは、その家族によつて来訪の信者などが用を果し得るものであるから、当然に教職舍の一部と解し、非課税の対象とすべきものと考えるが如何。
四 右教職舍は必ずしも境内地内に存在しないこともあり得るのであるが、庫裡、社務所等は通常狹義の境内地にあり、ここに居住する家族の如きは、教職者としての形式上の資格の有無にかかわらず、朝夕境内の掃除をなし、宗教行事を手伝う等を常とするから、庫裡、社務所内の家族の居室なども当然に非課税の対象たるべきものと解するが如何。
五 神せん田、仏供田、境内地は当然に宗教目的を持つている土地であるから、例えば境内地の一部に菜園を設けた場合、その所産の野菜等を神仏に供することを主目的としている限り、この菜園も当然に非課税たるべきものと考えるが如何。
六 本堂、神殿等が燒失して未だ復興していない場合、その復興に現に努力しつつあり、又事実宗教活動をしつつある場合は、その燒跡地は歴史的に密接な縁故ある土地として、非課税の対象となり得ると解しているが、当局の所見如何。

 右質問する。





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