衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十七年十一月二十四日提出
質問第一〇号

 中小企業者の滞納税金徴収に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年十一月二十四日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 大野(注)睦 殿




中小企業者の滞納税金徴収に関する質問主意書


 不況と金詰りと税金との三重苦を負う中小企業の年末金融難が強調されている。政府は、これが救済のため第十五回特別国会において、国民金融公庫の増資等各々一連の施策を講ずるとのことであるが、このことは、同時に中小企業の滞納税金の徴収処理方に関しても、同様の趣旨に則り、格別の考慮が払わるべきであると考える。
 すなわち歴年にわたる中小企業の不振は、いきおい税の滞納面にも集約せられ、今日中小企業における税金公課の滞納は例外ないほどに一般的社会通例となつて随所に現出されるに至つた。
 しかして徴税機関は、これら滞納者に対し、差押え、競売の強制執行を強行しつつあるのであるが、これは、ひん死のものに更に痛棒を加うるものであつて、かくのごときは、別途中小企業の金融こう塞を救済せんとする政府の施策と相容れない措置である。
 今や中小企業は未曾有の困窮に陥り、その多数が自力をもつてこの年末を越えることが困難視されるのとき、その滞納税金の徴収を現行税法の規定通りか酷に執行することは、わが国経済の支柱である中小企業に対する施策として当を得たものではないと思われる。

 よつてこの際、政府は中小企業者中、特にその経営困難なる者については特例を設け、その滞納税金の徴収とその強制処分とを猶余するの措置を講ずる必要があると思うが、これに対し政府はいかなる見解を有しているのであるか、又、この年末にのぞみ、特に資金難を加える中小企業者の滞納税金の取立をどの程度猶余する考えであるか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.