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昭和二十八年三月十日提出質問第四二号
教育委員会法の運営に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十八年三月十日
提出者 小川豊明
衆議院議長 大野※(注)睦 殿
教育委員会法の運営に関する質問主意書
千葉県銚子市において、市立第二高等学校の県立移管の声が起り、市教育委員会は、県教育委員会もこの問題を協議したが、移管条件が成立せず市委員会はこれを将来に持越す事を議決し之を市長に送付した。然るに市長は、市委員会の議決を無視して県教育委員会が移管条件として出した市の負担すべき負担金を「寄附金並びに負担金について」の議題として市議会に上程し議決し、県委員会もこれを受理し、市立高校の県立移管を強行せんとしている。
これは明らかに教育委員会法の持つ主旨をくつがえすものであるが右について次の点を伺いたい。
一 教育委員会法第四十八条の二における市町村の高等学校の県移管についてその協議が成立しない場合、県委員会がこれを強行するのは、市町村教育委員会の行政権侵害ではないか。
右質問する。