衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十八年十二月七日提出
質問第八号

 国立病院、研究所等に働く病理、細菌技術者の身分に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十八年十二月七日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 堤 康次(注) 殿




国立病院、研究所等に働く病理、細菌技術者の身分に関する質問主意書


一 看護婦、保健婦、助産婦、X線技師等一連の医療技術者身分法は確立されているにもかかわらず、医師の診断と治療の方針を樹立するべき協力者、病理、細菌技術員の身分法はいまだに立法化されておらず、又そのみとおしもないように思うが、どういう訳か。
二 当該技術員は官公私立病院、療養所、研究所、保健所をとわず基礎医学部門として欠くことのできぬ職種であり、重要な役割を果している。しかしながら身分法が設定されていないため非常に冷遇されている。それはことに官公庁関係がもつともひどく、経験二十年、三十年に及んでいるものでも、七級職で頭打ちになつている雇よう員が多い。従つてこの種の技術を専攻するものはなく、あつても、私立関係の機関に転勤し、国家、地方の中枢医療を弱体化せしめている。この身分法と、本官問題そして雇よう員の頭打ち俸給をどう解決する意向か。
三 当該技術員は他の医療技術者の身分法待遇と比較してどの程度に評価し、どのような法律を作りたいと考えているか。
四 当該技術員の待遇が悪いため他に転職するものが多く、現在でさえ医療面に相当のマイナスをきたしている。この状態が長続きすることは医療の一部が破壊されるとも思われる重大問題である。政府は、この問題点を真剣に考え、医療を守るための手段を講じたことがあるか。
五 病理細菌技術員は、業務そのものについては専従医師と全く同様の勤務をしており、場合によつては未熟練な医師にこの業務操作を直接教えているところもある。又大学、官公立病院等ではインターンの実技教育を担当しているところもある。このことは理論だけの問題ではなく、相当の熟練を必要とする所以であろう。この種の技術員身分を政府はどう考え、どう待遇したいと考えているか所信を問う。
六 先進諸国では中央検査室システムにより当該技術員は婦長と同格の地位をしめている。しかし本邦の技術者は看護婦にも及ばず、劣悪な施設では小使、作業手の程度で押えられている。このような基準を作つた理由を示せ。
七 政府はもしこの種の身分法を作る意向が現在あるとすれば、その内容はどのようなもので、どの程度に待遇し、その法案はいつごろ国会に提出する予定があるか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.