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昭和二十九年四月二十八日提出質問第一六号
繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十九年四月二十八日
提出者 八木一※(注)
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
繭糸価格安定法による生糸買入れ対象に玉糸を加える件に関する質問主意書
現行繭糸価格安定法は、生糸の輸出増進と繭糸業の安定を図ることを目的として、生糸価格につき最高最低価格を設定、最高価格で保有生糸を売渡すとともに、最低価格をもつて買入れを行うこととしているが、この買入れ対象となる生糸は、繭糸価格安定法施行規則第一条の規定により指定されるのであるが、現在、玉糸はこの指定から除外されている。
しかるに、玉糸はその生産量の約九十パーセントを輸出し、外貨獲得上重要な役割を果たし、一昨昭和二十七年度の実績を見るに三十三億五千万円に達する状況にある。かつ、輸出玉糸製糸業者はほとんど大部分が中小企業者である上に、その価格変動も生糸以上にはなはだしいものであるから、施行規則の改正を行つて、玉糸も生糸と同様に政府の買入れ対象に加え、もつて、輸出の振興、価格の安定を図ることが、現下蚕糸業の振興上もつとも有効適切の措置と考えるが、政府にその意志ありや否や、回答せられたい。
右質問する。