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昭和三十二年十一月六日提出
質問第三号

 京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十二年十一月六日

提出者  岡本(注)一

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書


 さきに起訴猶予処分となつた京都府綴喜郡井手町有林盗伐問題は、さる五月再捜査の結果ふたたび不起訴処分と決定された。本事件は井手町民に多大なる財的損害を与えたのみならず、昭和二十八年の南山城大水害に際し、百有余名の人命を奪つた災害の原因を作つたものであつて、地方住民のこれに対する関心はきわめて強い。
 かくのごとき大事件に対し、ただ一人の責任者も出し得なかつた事は、検察の無能によるものか、あるいは検察の不誠意によるものと本件の処理に対する地方住民の不満は炎のごとくに燃え上つている。
 よつて政府は本事件をいかなる理由により不起訴処分と決定されたのか、住民の疑惑を解くにたるよう、詳細に解答せられたい。

 右質問する。





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