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昭和三十二年十一月十四日提出
質問第四号

 モーターボート競走法に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十二年十一月十四日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




モーターボート競走法に関する質問主意書


一 モーターボート競走法は、さる昭和二十六年、第十回国会に議員提出法案として提案せられ、同年六月十八日に法律第二百四十二号をもつて公布せられたものであるが、この法律の趣旨目的は、その第一条に定められているごとく、モーターボート競走を実施することによつてモーターボートの性能の向上等品質の改善とその製造事業の振興及び地方財政の改善を図るとともに、あわせて海外宣伝、海事思想の普及宣伝及び観光事業に資しようとするものである。
  しかして、地方財政の改善に資することは、本法立法の主要な眼目であつたのであるが、実際に施行の状況は、この法律の趣旨が充分に生かされておらず、地方財政に寄与する面よりも社会に及ぼす悪影響の面が一層深刻であるように思われる。
  すなわち、この射倖的娯楽によつて一般人心に賭博的興味が浸潤し、ついに一家を破滅に陥らしめた事例は枚挙にいとまなく、さらに地方財政を潤すよりも一部競走関係者を不当に潤しているという風評さえ聞くのである。
  よつて、事の真相を明らかにするために、全国競走会連合会及び各府県競走会に対して従来政府が行つて来た経理監査及び監督の状況を詳細に報告されたい。
二 第二十六国会において、モーターボート競走法の一部改正法案が政府提案せられ、昭和三十二年六月十日に法律第百七十号をもつて公布せられた。
  この改正の主要な点は、運輸大臣の監督権を強化したこと、国庫納付金の制度を廃止した点であると思われる。
  運輸大臣の監督権を強化したについては、従来の法律運用上になんらかの弊害又は不つごうの事実があつたかどうか、実情を詳しく調査して回答せられたい。
  また、この改正法律は競走会連合会の権限をむしろ強化するものであるとの意見も一部には行われている。
  すなわち第十九条において全国モーターボート競走会連合会への交付金についての規定を設けたこと、第二十二条の四の連合会の業務において「銀行その他の金融機関に対し資金の貸付を行うこと」ができるようになつたのは、愈《くりかえし》連合会の権限を増大するものであると云われているが、これに対する政府の見解はどうであるか。

 右質問する。





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