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昭和三十三年四月四日提出
質問第五号

 医業類似行為に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十三年四月四日

提出者  (注)田昌子

          衆議院議長 (注)谷秀次 殿




医業類似行為に関する質問主意書


 昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」は、占領治下に制定された非民主的立法の一つで、同法によつて長年の生業を廃止されることとなつた。療術(医業類似行為)業者のために、本年さらに猶予期間を再度三年延長する法案がさる三月二十六日衆議院において万場一致で可決された。しかしこれも応急的こ息的な措置であつて抜本的な解決策ではない。
 従つて近い将来同法は医学的、社会的見地から根本的に再検討を要するものと考えられる。
 ついては、その参考に資するため次の諸点につき当局の忌たんなき見解を明示されたい。

一 昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」(以下同法という)により医業類似行為(以下便宜的に療術という)を規制した理由いかん。
二 同法第十九条第一項で一部療術を禁止した理由いかん。
三 昭和二十四年から四箇年間にわたり右禁止された療術の調査研究を実施されたが、その目的とその結果いかん。
四 昭和三十年法律第百六十一号によりふたたび禁止を確認された療術が多数の国民からますます愛好利用されつつある現状をどう考えるか。

 右質問する。





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