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昭和三十五年七月五日提出
質問第一六号

 山林の所有権に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十五年七月五日

提出者  石田宥全

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




山林の所有権に関する質問主意書


 国有林は、北海道を除き東北地方等積寒地帯に多く偏在している。すなわち全国総計四百四十二万町歩のうち、八一・五パーセントに及んでいる。文化にとり残され、経済的にも恵まれず生活を支えるべき山林が国有であることは在住民の生活を一層窮迫させている原因であると考えられる。
 在住民の天賦の資源として、国有林の払下げ等については、山村民の経済的安定と向上のために特に留意すべきである。
 現在、新潟県岩船郡朝日村地内の字、相の又・鈴・鳴海・明味沢等の山林約一千町歩について組合有林か国有林かという所有権の紛争が明治四十二年来続けられてきている。
 当該、山林は、明治八年地引図の作製に当つて所轄大林区署の許可を得ており、さらに明治二十三年に更生図を作製し、同時に登記を完了している。その名義人は高根合資山林会社である。
 その後、明治四十一年部落有林に登記変更をなしたのであるが、明治四十二年林野局が所有権に疑義ありとして管理権を侵害してきたのである。その際地元民は猛烈に反対し、その後も数回にわたつて抗議を繰り返し、返還を要求して現在に及んでいるが、この間の事情について可及的詳細に回答されたい。
 新潟法務局村上登記署及び村役場の土地台帳では、明治四十一年部落有林に登記変更後、さらに昭和二年旧高根村々有林となり、昭和二十九年町村合併の際に、高根生産森林組合の所有となつている。従つて、従前の地租及び今日の固定資産税は、前記の会社及び組合が納入しているのであるから、当然登記署の登記名義人の所有であると思うが、政府の見解を伺いたい。
 さらに、地租及び昭和二十五年以降創設された固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者である。その所有者は土地については、土地台帳または土地補充課税台帳に所有者として登録されているものである。そこで土地所有権と固定資産税の納税義務の規定と前記の問題との関連について政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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