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昭和三十七年一月十八日提出
質問第二号

 長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和三十七年一月十八日

提出者  安(注)鹿一

          衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿




長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問主意書


一 長野地方法務局軽井沢出張所事務官浜槇人は、過去二十五年来木内次男(東京都葛飾区上小松町九五〇番地)の所有名義に属する後記不動産の登記を「登記官吏の過誤による錯誤」を発見したと称して、ほしいままに、内田信也名義に変更した。しかしながら二十五年前これを取り扱つた登記官吏に、いかなる過誤があつたかについては、具体的に首肯すべきなんらの理由も証拠も示されていない。
二 また、前記事務官より長野地方法務局長への本件具申書には、右錯誤の点の外「利害関係人が存しないうんぬん」と記されている。しかし木内次男こそは最大の利害関係人であり、その住所も明確であるのに、一片の問合せ又は通知がなされないのは、誠に不思議にたえない。
三 申すまでもなく、不動産登記簿は、不動産の所有を証する唯一の公簿であり、その所有名義の変更登記は、慎重の上にも慎重を期すべきものと考える。しかるに古い権利書と一片の念書(印鑑証明の添付もないもの)だけで、最も重大な所有者の変更登記が、一方的に行なわれたことは前代未聞のことであり、正に不動産登記制度の根本を破壊するものといわなければならない。
四 木内次男は、もちろん右事務官の処分に不服であり、法律上正規の手続によつて、これが回復を求めるつもりであるが、これとは別に、かかる不当な処分は、行政監督上の責任問題でもあり、かつ、これについては、上層部より強力な政治的行政的な圧力ないし示唆のあつた疑がある。またその間に汚職の疑いも持たれないこともない。よつて至急左記について回答をされたい。
 1 本件について当該官吏に過失はなかつたか。
 2 本件について上層部よりの政治的行政的圧力はなかつたか。
 3 本件についてなんらか汚職の事実はないか。
 4 以上いずれかの事実があつた場合
 (イ) 当該官吏の処分をどうするか。
 (ロ) 当該変更登記をどうするか。

    不動産の表示
 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字西野沢原千参百弐拾参番地弐百五
 一 畑 四反参歩

 右質問する。





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