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昭和四十二年七月二十七日提出
質問第一号

 環境衛生金融公庫の融資対象業種の拡大に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十二年七月二十七日

提出者  春日一幸

          衆議院議長 石井光次郎 殿




環境衛生金融公庫の融資対象業種の拡大に関する質問主意書


 第五十五回国会において、衆議院社会労働委員会は、環境衛生金融公庫法案を修正議決するに当たり、特に附帯決議を附し、その中で「対象業種をさらに生鮮野菜、魚介類、米穀販売業及び酒類小売業並びに食品製造販売業に拡大すること。」を明記している。ついては、次の諸点につき、政府の明確なる見解を承りたい。

一 個人の尊重と法の下の平等は、憲法の保障する至高の原理であり、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするのであつて、いやしくも国民である限り経済的関係において差別されてはならず、ひとしく同等の権利、利益を与えられるべきである。したがつて、一般的原則として、国の施策は公正かつ平等、均衡のとれたものでなければならないと考えるがどうか。
二 環境衛生金融公庫は、環境衛生関係業種の衛生施設、近代化施設等の所要資金に対し、低利長期の特別融資を行なうものとされており、これは一般消費者保護のためにもまた当該事業者育成のためにもきわめて有益な措置であるが、なおこの趣旨は、その緊要性において実質上環境衛生関係業種となんら区別しがたい最小限度の類似業種にも推し及ぼすべきであり、したがつて類推又は擬制の論理により、これら最小限度の類似業種を同公庫の融資対象業種に加えることが適切妥当の措置と考えるがどうか。
三 法案に対する附帯決議は、当該法律の実施に伴う諸問題について、国会の意思がなへんにあるかを厳然として表明したものであり、したがつて、政府は、その趣旨を体してすみやかにこれが実現に努めるのが当然と考える。
  ことに、環境衛生金融公庫の融資対象業種を、生鮮野菜、魚介類、米穀販売業及び酒類小売業並びに食品製造販売業に拡大することに関する附帯決議は、同公庫法案修正議決と不可分の関係にあり、いわば修正議決の前提条件ともみなさるべきものであるから、政府は、特にすみやかにその趣旨の実現を図るべきものと考えるがどうか。
四 前項の融資対象業種の拡大は、いかにして実現することになるか、もし環境衛生金融公庫法の改正を必要とするものであるならば、政府においてこの第五十六回臨時国会若しくは次期国会に右改正案を提出し、できる限り、すみやかに所要の措置を講ずべきであると思うが政府の方針はどうか。

 右質問する。





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