衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和四十六年十一月四日提出
質問第一号

 中小企業向け官公需の確保に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十六年十一月四日

提出者  横山利秋

          衆議院議長 (注)田 中 殿




中小企業向け官公需の確保に関する質問主意書


一 昭和四十一年六月「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が制定された。
 本法は
 (1) 国等が物件の買入れ等の契約をなすに当たつて、中小企業者の受注機会の増大を図るよう積極的に努力すべき旨を定め、
 (2) 政府は毎年方針を定め要旨を公表し、
 (3) 各省は毎年実績を通商産業大臣に通知し、
 (4) 通商産業大臣は各省庁等に対し必要な措置を講ずるよう要望できること、
 (5) また、地方公共団体もこれに準じた施策を講ずるよう定めたものである。
二 しかるに、本法制定後の実績をみるに中小企業の契約実績は別紙のとおり法律制定以前の比率よりも年々逆に低下し、なんら法律制定の目的は達せられていないことはまことに遺憾千万である。通商産業大臣をはじめ各省庁が本法を尊重しないどころか本法についてなんらの考慮を払つていない証拠である。特に昭和四十五年を例にとれば九千四百億円の計画目標をかかげながらわずか七千六百五十億円の実績にしかすぎない。
三 右について昭和四十三年予算委員会において私が追求したところ内閣総理大臣はこの事実をみとめ主旨にそつて善処する旨率直に答えたがその後の結果も依然として受注率は低下の一方である。このことは内閣総理大臣の言明はなんら政府内部で実行されないことを意味し予算委員会の権威をも失墜せしめるものである。
四 他方ドルショック等により全日本の中小企業の危機はなはだしいものがある今日、政府は公共事業等を中心に官公需を昭和四十六年度繰上げ発注し昭和四十七年度は著しい増大により景気振興を図ると公表し、特に中小企業救済に万全を期するといつているが、右の実績の示すように政府の言明は容易には信頼することはできない。一体どのように中小企業の業務量の増大を図るのか具体的な行政措置をするのか明らかにすべきである。
五 この際次の点について政府の具体的対策を明らかにすることを求める。
 (1) 米国の輸入課徴金の実施や円の変動相場制移行に従つて国内の不況が深刻化しつつあり、中小企業の受注減が大きな問題となつている。折りしも、政府においては昭和四十六年度中小企業者に関する国等の契約の方針(八月二十四日閣議)とその目標一兆四百億円を決定し、補正予算や財投の追加など一連の財政支出拡大措置を講じているところであるが、以上の経過からみてその実行は信頼できない。この際これら官公需に付する中小企業の受注機会の増大を図るべく現行施策の再検討を含め、思い切つた対策を実行すべきではないか。
 (2) 事業協同組合等の活用については、法律に特段の配慮をするよう規定されており、この趣旨にそつて、昭和四十二年度より適格証明制度が実施されているところである。しかしながら本制度も必ずしも十分な実績をあげていないと聞いているが証明を発給した組合数およびこれら組合の官公需受注実績の概要を示されたい。
 (3) 要するに、毎年の閣議決定が空文に終わり各省庁および末端の担当者になんら徹底していないことに原因があると思われるが、政府はこの際強力な行政指導措置をとる必要があると思うがどうか。
六 本法は政府の不熱意もあるが、実施の経過にかんがみ法自体にその運用主体、権限、念査の方式について根本的に欠けるところがあると痛感される。従つて、この際次の点を含む本法の改正を図るべきだと考えるがどうか。
 (1) 各省庁の複雑かつ多元的な調達業務を一元化するとともに中小企業の官公需受注機会を増大させるため「調達管理庁」を設置すること。
 (2) 特定の物品や工事を限定して、これらの全部または一部を中小企業のみに契約させる「中小企業官公需留保計画」を策定すること。
 (3) その他、法の抜本的な強化を図ること。

 右質問する。



(別紙)

別紙:国等の中小企業向け官公需契約実績額



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.