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昭和四十六年十二月十五日提出
質問第五号

 沖繩における軍用地問題に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十六年十二月十五日

提出者  中谷鉄也

          衆議院議長 (注)田 中 殿




沖繩における軍用地問題に関する再質問主意書


 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は、さきの質問主意書において述べたとおり、幾多の憲法違反の内容を含み、答弁の多くにつき了承しがたいものであるが、次の二項に限定して再質問する。

一 質問二の1は告示の法的性格を問うているのであり、答弁二の1の(一)は到底納得できない。「それは、沖繩にわが国の施政権が及ぶ前に沖繩にある土地等について公用使用権を設定するものではなく、沖繩復帰を停止条件として公用使用権を設定しようとするものである。」は削除さるべきものと考える。重ねて明確に答弁されたい。
  従つて二の2の「その条件付処分としての効力は」とあるのも、答弁としてはきわめて不正確と考えるがどうか。
二 答弁書によれば、アメリカ合衆国軍隊と自衛隊を同種のものと解しているがごとき答弁の趣旨と解されるが、同種とは主要・重要部分において一致すべきものであり、同種とは到底断じえないものであると思うがどうか。

 右質問する。





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