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昭和四十九年三月二十八日提出
質問第一八号

 行政指導による価格設定に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年三月二十八日

提出者  玉置一(注)

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




行政指導による価格設定に関する再質問主意書


 標題の件に関する私の質問に対する政府の答弁には到底納得することができない。よつて、本件の重要性にかんがみ、次の諸点につき、重ねて政府の見解をただしたい。

一 いわゆる「法治主義の原則」を行政運営の基本とするならば、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するなど、いやしくも国民の基本的権利を制約する行政作用は、すべて法律にその根拠を有し、法律の定めるところに従つて行われなければならないことは当然である。
  従つて、いわゆる行政指導に名を借りて事実上国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するなど、国民の基本的権利を制約するがごとき行政運営がなされるときは、これは明らかに「法治主義の原則」に反し、行政権の濫用になると考えるがどうか。
二 相手方の任意の協力を得ることを前提として、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課することとなるようないわゆる行政指導が平然と行われて、これが容認されるとするならば、憲法の財産権の保障等基本的人権に関する規定はすべて空文化することになると考えるがどうか。
三 行政指導は、相手方の任意の協力を得て一定の行政目的を達成しようとするものであるが、相手方が憲法の基本的人権に関する規定をたてにしてこれが協力を拒否したときは、政府はどのように対処する考えであるか。
四 前項の場合を含み、政府は、行政指導に服さない非協力者に対しては、政府金融機関からの金融の停止、その引揚げ、その他、行政措置による実質的な制裁をもつてのぞむ意向のようであるが、このような権威主義的行政が憲法上容認されるものと考えているのかどうか。
五 政府は、「価格に関する行政指導を行うことは必要やむを得ないものと考えられる。」と述べているが、たとえ物価抑制が現下の最大の国民的課題であるといつても、目的が手段を正当化するとするならば法の秩序は成り立たない。従つて、政府は、価格に関する行政指導は取りやめ、速やかに法律に基づいて価格設定を行うべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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