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昭和四十九年七月三十日提出
質問第二号

 日本旋網漁業生産調整組合の調整規程の変更について、農林大臣と公正取引委員会との協議及び農林大臣の認可等に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和四十九年七月三十日

提出者  小宮武喜

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




日本旋網漁業生産調整組合の調整規程の変更について、農林大臣と公正取引委員会との協議及び農林大臣の認可等に関する質問主意書


 日本旋網漁業生産調整組合は、去る五月十四日第十三回通常総会の決定に基づき、作業艇の削減、運搬船の隻数・トン数の規制等を内容とする調整規程の変更について、農林大臣に対してその認可申請を行つており、現在、農林大臣は、公正取引委員会と協議中であるときく。
 このことに関して、次の事項について質問致したい。

一 農林大臣と公正取引委員会との協議は、慎重の上にも慎重に行い、合意に達するよう努めるべきであると考えるが、現在における協議の進み具合、そのメド、協議結果に対する農林大臣の取扱方針について伺いたい。
二 調整規程を変更しようとする内容のうち、作業艇を削減しようとする点は、漁業生産調整組合法第十条に規定する組合の事業とすることには疑問があり妥当なものとは考えられない。むしろ中小漁業振興特別措置法により現に五か年計画で進めているまき網漁業の構造改善事業の一環として取扱うことが筋であると考えられるが、公正取引委員会及び農林大臣の所信を伺いたい。
三 最近においては、漁業用燃油及び石油関連諸資材等の価格高騰の反面、水産物価格特に生産者価格は低迷しており漁業経営は極めて厳しい条件下に置かれており、当面する水産業の最大の課題となつているところである。
  この問題を解決するためには、構造改善対策、価格対策、流通・加工対策、金融対策等の諸施策を総合的に強力に推進する必要があることが痛感されるところであるにもかかわらず、安易に漁獲規制により魚価の引上げを図り漁業経営の安定を期待する今回の調整規程変更内容は問題の本質からみて適切なものとは考えられない。更に、漁業生産調整組合法第十二条に定める認可基準に適合するものとは認められないものと判断されるが、農林大臣の考え方を伺いたい。

 右質問する。





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