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昭和五十年三月二十七日提出
質問第一二号

 光洋精工の労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十年三月二十七日

提出者  日野吉夫

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




光洋精工の労使紛争に関する質問主意書


 大阪市南区鰻谷西之町二番地日生ビル内に本社を置く、光洋精工株式会社(以下会社という)の労使紛争について次の事項について質問したい。

一 昭和四十九年十二月以降、会社の全国金属労働組合光洋精工支部(以下支部という)への不当労働行為、暴力行為による支部への組織分裂攻撃によつて、会社と支部並びにその上級組織である全国金属労働組合(以下全金という)との間に労使の紛争が起こつているが、その経過と現状について明らかにされたい。
二 支部の組合員から会社の労働基準法違反の事実について、労働基準法第百四条に基づく申告などが出されているが、その件数と処理状況について明らかにされたい。
三 支部組合員で会社三鷹工場(東京都三鷹市)の従業員である沖山一弘、青木徳一の両名を支部組合員であるという理由で、昨年十二月頃から会社内で村八分にし、又、自宅まで会社と第二組合員が押しかけたりしたために、両名とその家族はノイローゼぎみになり、支部を脱退せざるを得ないという人権侵害の事実が行われたといわれているがその真相を明らかにされたい。
四 支部・全金が会社の不当労働行為について、東京、大阪、徳島などの地方労働委員会に救済申立を行つていると聞いているが、その救済内容と進行状況について明らかにされたい。
五 会社の不当労働行為によつて昭和五十年一月七日、光洋精工労働組合(以下第二組合という)による分裂集団が結成されたといわれている。この第二組合と会社が一体になつて、支部が占有使用している組合事務所を暴力で占拠するという事実が発生している。
  これに対し会社国分工場(大阪府柏原市)内の支部組合事務所の占有について、大阪地方裁判所から、会社並びに第二組合の不法行為を禁止し、支部にその占有を返せという趣旨の仮処分決定がなされ、会社、第二組合が執行官によつて排除されたといわれるが、その経過と仮処分決定の内容、執行状況について明らかにするとともに、会社・第二組合に不法行為が、また暴力行為の事実があつたのかどうか明らかにされたい。
六 国分工場の支部組合事務所の占有についての仮処分決定直後の昭和五十年三月二十日午後三時頃会社・高松工場(香川県)内の支部組合事務所に、会社・第二組合数百名が乱入し、暴力をもつて事務所で組合事務に携わつていた支部十五名の組合員を実力で排除する暴挙が行われ支部組合員三名が負傷する事件が発生したといわれるが事実関係について明らかにされたい。
七 国分工場の支部組合事務所は仮処分決定により支部にその占有がもどつたが、会社・第二組合は連日数百名を動員して、支部組合員を五時間以上も閉じこめ便所にも行かせず、更に組合事務所にアンモニヤガスを流し、又、天井に穴をあけ、そこから水を流して組合事務所内を水浸しにする暴挙を加え、支部組合員数名が第二組合の川口会計らに暴行を受け負傷するという行為を繰り返している。支部はこの暴力行為に耐えかねて警察に通報したところ、現場に到着した柏原警察署の高野警備係長にまで暴行を加えたといわれている。
  これに対し支部組合員より被害届・告訴などが警察にされたというが、その処理状況及び会社・第二組合の暴力について政府の見解を示されたい。
八 会社内には今なおこのような労使紛争が続いているが、本年四月に国賓として来日するルーマニア国家元首が会社国分工場を見学すると聞いているが、このような暴力、紛争が続いている工場を見学予定にいれるのは、日本・ルーマニア両国の友好関係からみて好ましくなく中止すべきであると思うが、政府及び外務省の見解を示されたい。
九 最後に、光洋精工における労使紛争について、東京労働委員会川口実審査委員より「本件調査の経過によれば、申立人全国金属労働組合と被申立人光洋精工株式会社との間に団体交渉権の問題についてその主張に差があるけれども、ともあれ申立人および被申立人は次のように実行することを適当と思料する。(1)被申立人会社は申立人全国金属労働組合、同光洋精工支部とすみやかに団体交渉を行うこと。(2)第一回交渉の日時、場所、出席者の人数については、事前に当事者間で打合せ円滑に決定すること。昭和五十年三月六日」という主旨の要望書が労使に提示され、全金側は全面的にその要望を受諾したが会社は今日まで受諾していない。そこでこの労使紛争の解決について、政府・労働省はどのように努力され、又、これからの行政処置についての見解を示されたい。

 右質問する。





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