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昭和五十一年五月十一日提出
質問第八号

 看護料に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年五月十一日

提出者  山田芳治

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




看護料に関する質問主意書


 本年四月より医療費が改定され、そのうち看護料は看護基準に従つて、特二類、 特一類、 一類、 二類と段階的にそれぞれ一、八八〇円、 一、四三〇円、 八七〇円、 五三〇円と定められている。試みに、中小病院に比較的多く採用されている特一類、一類看護の看護料の収支バランスを、五〇床の標準的病棟について見るに、次の表のとおり一病棟当たり、いずれも一〇〇万円前後の赤字となる。

特一類、一類看護の看護料の収支バランス

 よつて、次の事項について質問いたしたい。

一 看護は病院医療の根幹をなす重要部門であるが、看護料が何故にこのように低く算定されているのか、その算定の根拠を示されたい。
二 基準看護は、入院患者数対看護婦数の比の二・五名、三名、四名、五名の比に応じて特二類以下各段階の看護基準が定められ、それに応じた看護料が支払われることになるが、患者数に対する看護婦の数に応じて、自らその可能なる業務の範囲が異なるはずである。然るに、各種別の看護基準について、具体的に求められる看護内容が明示されていないが、厚生省はいかなる看護業務の内容を、各種別看護体制に求めているのか、その基準を具体的に示されたい。

 右質問する。



別表

別表:看護基準



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