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昭和五十一年五月十四日提出
質問第一九号

 公害健康被害補償法による指定地域に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年五月十四日

提出者  松本善明

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




公害健康被害補償法による指定地域に関する質問主意書


 昨年末公害健康被害補償法による指定地域に新たな追加指定がなされたが、都内二十三区中、中野、杉並、世田谷、練馬の四区は除外された。この四区は、都内主要幹線が縦横に走り、自動車排気ガスより発生する窒素酸化物を主として、亜硫酸ガス、浮遊粉じん粒子による完全な都市型複合汚染地区となり、区民の健康も多大の被害を受けているにもかかわらず、いまだに公害健康被害補償法による救済の措置がとられていない。
 そこで、以下政府の見解を問うものである。

一 指定地域について前述四区を除外したことは、硫黄酸化物を指定要件とする現在の基準に大きな問題があり、大気汚染の実態を正確に反映していないことを示している。一昨年十一月二十五日の中公審答申も大気の汚染の程度は「窒素酸化物及び浮遊粒子状物質と呼吸器症状有症率の関係を量的に検討」し「地域指定要件等の見直しを行う必要がある」とすでに指摘しているところである。
  すでに一年半も経過しているにもかかわらず、地域指定要件の見直しが行われていないことは極めて遺憾である。
 (イ) 政府は窒素酸化物を主とする排気ガスによる健康破壊から区民を救済する立場で、中公審の指摘する地域指定要件の見直しを迅速に行う用意があるか、伺いたい。
 (ロ) 昨年秋環境庁が行つた自動車沿道住民健康影響調査の結果はいつ発表するか、具体的に答弁されたい。
 (ハ) この結果を反映させて、窒素酸化物を指定要件に追加する時期はいつか、明確な見通しを問う。
二 前述四区は環状七号線など主要幹線が走る地区であつて排気ガスから発生する窒素酸化物による健康被害は、「環七ゼンソク」「大原ゼンソク」の固有名詞も生まれるほどひどいものであり、この地域は光化学スモッグの多発地区として今や広く知られるほどである。そして東京都の条例に基づく十八歳未満の公害認定患者は、例えば、中野六二五名、杉並九一七名にも達し、ゼンソクで通院する者を含めれば膨大な数になる。
 政府は速やかに地域指定要件に窒素酸化物を加え、この四区を補償法の対象地域に指定し、被害者に対して救済措置をとるべきだと考えるが、その具体策を明確にされたい。

 右質問する。





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