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昭和五十一年十月二十一日提出
質問第六号

 新東京国際空港公団による違法な農地転用とその行政救済に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十一年十月二十一日

提出者  竹内 猛

          衆議院議長 前尾繁三郎 殿




新東京国際空港公団による違法な農地転用とその行政救済に関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、成田空港建設の業務の一環として、自らが犯した違法な強制収用の証拠となる二基の鉄塔を除去すべく、「航空保安施設の工事及び管理のための道路工事」と称し、専らこの鉄塔撤去(=証拠隠滅)のための重機械搬入道路の建設工事(以下「本件道路工事」という)を行つてきているが、その際水田の一部を農地法にいう農地転用許可を受けず、違法に道路用地となしている。更にこの違法行為は、本年二月十七日の降雨の際、隣接及び下流地域の水田の冠水をもたらし、じん大な被害を発生させ、また同月二十二日頃には、隣接する町道にひびわれを生ぜしめている。
 右事実にかんがみ、農地保全に責を有する農林大臣の御見解を賜りたい。

一 農地法施行規則第四条によれば、農地転用に係る申請書には、「転用することによつて生ずる附近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要」を記載することになつており、農地転用に当たり被害の防除を義務づけているのは、農地法の目的からしても当然のことである。
  ところで、農地転用の手続を経ずして行われた、従つて、防除を怠る農地の転用により被害が発生することがあり得るが、この場合の行政救済はどのようにして行われるべきものか。
二 右において、農地転用の処分責任を有する知事が如何なる策も講ぜず、放置している場合、この不作為に対し、何らかの救済措置が必要となるが、どのような措置が行政法上可能か。
三 公団による本件道路工事は、違法な農地転用をもたらし、実被害をもたらしているが、このことにつき、地元農民や周辺住民から、農林大臣宛に提出された昭和五十一年四月十九日付の審査請求に対し、農地転用の処分権者で農地保全に義務を負う川上紀一千葉県知事は、一方で農地法違反に前歴のある公団による違法転用を放置しながら、一方でこの審査請求が行政不服審査法になじまないとして却下を求めている。
 1 加害者である公団には適正手続を要求することもなく、被害者の請求に対しては適正手続を要求するがごとき千葉県知事の法の運用は、憲法第十四条(法の下の平等)に違反するのではないのか。根拠を添えて理由を明示されたい。
 2 農地法の目的や、行政不服審査法による行政救済の立法趣旨からして、右審査請求については、却下ということではなく内容に立ち入つて十分な審査が行われるべきではないのか。根拠を添えて理由を明示されたい。
 3 本件の場合、どのような行政救済が可能か。

 右質問する。





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