質問本文情報
昭和五十二年二月十六日提出質問第四号
株式会社今間製作所の労使紛争に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十二年二月十六日
提出者 渡辺三郎
衆議院議長 保利 茂 殿
株式会社今間製作所の労使紛争に関する質問主意書
山形県鶴岡市泉町四―六に本社並びに工場を置き、主として農機具の生産と販売を行つている株式会社今間製作所(以下「会社」という)と、総評全国金属労働組合山形地方本部今間製作所支部(以下「支部」という)との労使紛争につき、以下の諸点について質問しますので、労働大臣、法務大臣、通産大臣の御見解を賜りたい。
そこで、支部並びに支部の上級団体である全国金属労働組合(東京都渋谷区桜丘町十五 ― 十一、以下「全金」という)が、東京都地方労働委員会、山形県地方労働委員会、鶴岡労働基準監督署並びに山形地裁鶴岡支部に、不当労働行為救済申立、労働基準法違反の申告並びに身分保全の仮処分申請などを行つたと聞いているが、その進行・処理状況、結果を明らかにされたい。
また、この申立には会社のみでなく銀行なども対象にされているといわれるが、いかなる内容なのか明らかにされたい。
二 山形地裁鶴岡支部高木判事は、昭和五十二年一月十日、会社の要請に応じて支部組合員を集め、支部は人員整理を認めよというような発言をなし、遅配賃金の早期支払、首切合理化に反対するという全金並びに支部の方針に不当に介入したといわれているが、その事実関係を明らかにされたい。
その際の高木判事の発言内容のすべてが支部の「テープ」にとられているというが、その点も併せて明らかにされたい。
三 山形地裁鶴岡支部より任命された細田保全管理人(埼玉県桶川市西二丁目九番三十七号、マメトラ農機株式会社社長、以下「管理人」という)は、就任すると、まず次のような誓約書の提出を支部組合員に求めた。
誓 約 書 | |||
更生会社今間製作所保全管理人殿 | |||
住 所 | |||
氏 名 | |||
私は更生会社株式会社今間製作所の一日も早い再建の為下記の誓約を致します。 |
記 | |||
一、上部団体への加入は致しません | |||
二、外部団体の役職にはつきません | |||
三、更生完了まで組合活動(争議行為)は致しません | |||
四、会社で行う人事異動には従います | |||
(右原文のまま、但し原本は横書) |
併せて、裁判所の任命する管理人のかかる行為がゆるされるものか、見解を明らかにされたい。
四 管理人は、支部と会社との間に、協議、同意約款の協定があるにもかかわらず、支部となんら協議せず、昭和五十二年一月三十一日付で、支部組合全員の「解雇」を行つた。
また、解雇通告書のなかで「裁判長(高木判事)からもとくと説明した通り」と述べ、裁判官自らが組合員の解雇通告に介入したといわれているが、その事実について明らかにされたい。
五 管理人に解雇権があるか、ないかについては、昭和四十二年七月、会社更生法の改正に当たつて、全金本部応接間で行われた協議(法務省側より宮脇参事官、時岡検事が出席、全金側より平沢業対部長が出席、総評弁護団側より栂野泰二弁護士ほか数名出席)した結果、法務省より文書で全金側に次のような回答を行つている。
その内容は「保全管理人……会社の常務に属する行為、すなわち経常的な業務行為しかすることができないから、お尋ねのような人員整理をすることはできないと考える」と明確な解釈をしている。
さらに、第五十五国会参議院法務委員会議事録第十六号(昭和四十二年七月二十日)によれば、亀田得治委員の質問に対し、法務省新谷民事局長も、明確に「保全管理人は人員整理ができない」と答弁している。
従つて、高木判事、細田保全管理人の行為は、右の解釈に照らして明らかに反していると思われるがどうか。見解を賜りたい。
六 管理人は、支部との団体交渉のなかで、支部組合員に対する未払賃金(昭和五十一年夏季手当、同年十一月、十二月分給料、昭和五十二年一月分給料)を支払う意志のないことを明らかにしているが、裁判所が任命した管理人として、この態度は妥当なものかどうか見解を明らかにされたい。
七 今間製作所の倒産会社更生法の申請は、山形県下の地場企業として最大のものであるため極めて深刻であり、その及ぼす影響も多大なものがある。
この再建対策について、政府はどのような方針をもつているか明らかにされたい。
併せて、当面はこの労使紛争の解決こそ最大の対策と考えられるが、政府の見解と方針を示されたい。
右質問する。