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昭和五十二年二月十八日提出
質問第七号

 貸金業に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年二月十八日

提出者  横山利秋

          衆議院議長 保利 茂 殿




貸金業に関する質問主意書


 近年、貸金業の実体は、利用面においてはいわゆるサラリーマン金融を中心として利用目的の多様化、利用層の拡大が著しい一方、貸金業者の急激な増加と乱立がみられるが、これに伴い、(1)利用層に誤解を与える過当広告 (2)高金利を中心とする出資取締法違反 (3)暴力事犯等、一部悪質業者による問題があとをたたず、一方、一般市民の家庭悲劇を招く等、貸金業問題は重大な社会問題化しつつあり、これを放置すれば利用者の保護、犯罪の防止、モラル低下の防止等の社会秩序維持の見地から、ゆゆしき問題を生ずると断ぜざるを得ない。
 他方、現行法「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は、昭和四十七年六月の制定以来数年間において一応の成果をあげ庶民金融業協会の手による自主規制、研究、資格審査、宣伝など努力のあとは、みられつつあるが、営業届出数の一割にみたない組織率であつて、圧倒的なアウト・サイダーに対する影響をこの組織は未だ持つに至つていない。すなわち、現在一部の地方自治体や県警が各県における庶民金融業協会に指導と援助を行つているが、その内容及び程度は各県ごとに区々でありまた、その法律上の権限も必ずしも明確ではない。
 ましてやアウト・サイダーについては放任の状況といつても過言ではない。さらに業者間においては、過当競争と業者の倒産、これによる絶え間ない開廃業の繰り返えしが行われる等の問題も生じている。
 このような状態にかんがみ、私はかねてから国会において、大蔵省、法務省、経済企画庁、警察庁等を中心とし、政府に対し、貸金業の規制強化の必要性及び監督・指導の在り方等につき強く質してきたところである。しかるに現在までのところ、政府は何ら有効な施策を講ぜず、関係省庁間の意思統一さえ行われていない模様であることは極めて遺憾なことと言わなければならない。
 右のような現状にかんがみ次の各項目に関する政府の見解を伺いたい。

一 警察庁は、庶民生活の保護及び犯罪防止の観点から業者の指導及び取締について如何なる方針を有しているか。また、この三年間における庶民金融に関する法違反、取締状況(理由別)如何。
二 法務省は、貸金業の現状に照らし、高金利の規制及び処罰について如何に考えているか。
三 消費者保護の観点から経済企画庁の方針如何。
四 貸金業に関する事務は、都道府県に委任されているところであるが貸金業の指導強化について自治省の見解如何。
五 貸金業に関する許可制ないしは事前届出制の導入及びこれに対する指導・監督の強化に関する大蔵省の見解如何。
  また、自主規制法に基づく庶民金融業協会に対する指導方針如何。
六 結論として、本問題の重要性及び広範性にかんがみ、例えば総理府が中心となり、右関係省庁等、政府一体となつて至急協議体制を整え、貸金業に対する行政指導の在り方及び貸金業制度の整備に関し、法改正を含む業界の長期的制度の整備につき検討を行うべきと考えるが、内閣の見解如何。

 右質問する。





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