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昭和五十二年三月七日提出
質問第一一号

 航空法で指定される進入表面等に係わる障害物の存在に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年三月七日

提出者  小川国彦

          衆議院議長 保利 茂 殿




航空法で指定される進入表面等に係わる障害物の存在に関する質問主意書


 「羽田空港は過密ゆえ危険である。だから成田空港を早期に開港しなければならない」という神話が、政府・運輸省内部においても既に崩壊させざるを得なくなつていることが、先の内閣答弁書(内閣衆質八〇第二号)において白日のもとにさらされる結果となつた。
 右答弁書によれば、羽田空港では「航空交通の安全を確保するための措置は十分講じられている」のであつて、「航空交通のふくそうの緩和を図りその安全を確保するため、その処理能力を超えないよう便数制限を行う等の措置を講じているところであり、航空法に違背して運用されている事実はない」のである。
 我が国で最も航空交通量の多いとされる羽田空港が、航空法に違背することなく、即ち安全に供用されているのであれば、現用空港(飛行場)の航空の安全について質すべき第二の問題は、飛行場周辺の地上物件の存在ということになる。
 昭和四十八年九月に行政管理庁により行われた「航空行政監察(第三次)結果に基づく勧告」によれば、現用飛行場の中に、進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物等の障害物件の相当数存在するものがあると指摘されているのである。
 そこで、これら障害物件の存在につき、航空法の運用にその職責を有する運輸大臣の御見解を以下賜りたい。

一 行政管理庁の右勧告により指摘された障害物件の存在する現用の飛行場はどこか。
  運輸大臣が設置・管理する第一種空港、同第二種空港及び航空法第五十六条の五第一項の規定により運輸大臣が公共用施設として指定した自衛隊飛行場の別にそのすべてを示されたい。
二 右の各飛行場において、航空法第四十条の規定による運輸大臣の告示又は自衛隊法第百七条第二項の規定による防衛庁長官の告示が行われた年月日はそれぞれ何時か。
三 一の各飛行場ごとに、進入表面・転移表面・水平表面の別、障害物件の種類、位置、各表面上への突出高及び右二の告示以後に現われたものであれば、その出現の年月日をそれぞれ明らかにされたい。
四 右において、二の告示以前から存在する障害物件に対する現在までの措置(具体的対策)について
 (1) 各飛行場の各障害物件ごとに安全対策及び除去対策のそれぞれを示されたい。
 (2) 右の除去対策として、航空法第四十九条第三項の規定による除去請求権に基づき、訴訟(本訴又は仮処分)が提起されたものがあれば、その年月日、経過及び結末につき明らかにされたい。
 (3) 右の訴訟を提起してまで除去請求する必要がないとするならば、その理由は何か。各障害物件ごとに、航空の安全を確保する根拠を添えて示されたい。
五 三において、二の告示以後現われた障害物件に対する現在までの措置(具体的対策)について
 (1) 各飛行場の各障害物件ごとに安全対策及び除去対策のそれぞれを示されたい。
 (2) 右の除去対策として、航空法第四十九条第二項の規定による除去請求権に基づき、訴訟(本訴又は仮処分)が提起されたものがあれば、その年月日、経過及び結末につき明らかにされたい。
 (3) 右の訴訟を提起してまで除去請求する必要がないのであればその理由は何か。
 (4) 右は、法律上の除去請求権を放棄したことを意味するとしてよいか。
六 昭和四十八年九月の行政管理庁の勧告には、地方公共団体が設置・管理する第三種空港、公共用施設の指定を受けない自衛隊飛行場又は米軍飛行場についての障害物件の存在は含まれていなかつたのか。含まれていたのであればその飛行場名を示されたい。
七 地方公共団体が設置・管理する第三種空港及び公共用施設の指定を受けていない自衛隊飛行場について、進入表面等に係わる障害物件が現在存在するものがあれば、飛行場名、進入表面、転移表面、水平表面の別、障害物件の種類、各表面への突出高、その出現が各表面に係わる告示の以前・以後の別及び除去安全対策を明らかにされたい。
八 岩国や三沢などの米軍飛行場について、航空法による進入表面、転移表面及び水平表面を設定した場合、これらの表面を突出する障害物件が現在存在するものがあれば、飛行場名、進入表面等の別、障害物件の種類及び各表面への突出高を明らかにされたい。

 右質問する。





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