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昭和五十二年三月二十二日提出
質問第一二号

 霞ケ浦漁業補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十二年三月二十二日

提出者  小川国彦

          衆議院議長 保利 茂 殿




霞ケ浦漁業補償に関する質問主意書


 霞ケ浦漁業補償に関し次のとおり質問する。

一 霞ケ浦総合開発に伴う漁業補償は海面区、内水面に分けて総額いくらか。
二 常陸川漁業協同組合の組合員数、専業、兼業の内訳、支払われた補償額を明示されたい。
三 共栄漁業協同組合の組合員数、補償額を明示されたい。
四 常陸川漁業協同組合、共栄漁業協同組合、それぞれに支払われた漁業補償の時期と組合員の最高額と最低額を示されたい。
五 常陸川漁業協同組合員の中には漁具も漁船もない者が三〇〇万円以上の補償を受け取つているというが事実か。
六 常陸川漁業協同組合、共栄漁業協同組合の中で漁具のみを作つている者も五〇〇万円以上の間接補償を受けているというが事実か。
七 共栄漁業協同組合は利根川本流に漁業権をもつ組合であるが、河口堰、上下流、利根川に影響があるとすれば、千葉県側関係五漁業組合も同列であるがいつから補償交渉を行う予定か。
八 昭和三十八年に常陸川水門が完成したが、この前後に何らかの形で漁業補償をした経過があるか。
九 常陸川水面で笹川漁業協同組合が明治以来、今日まで漁業をしてきた事実を確認できるか。
十 昭和三十八年常陸川水門の完成まで主たる漁業であつた筌漁業(鰻)について多額な入漁金を払つて操業していたが今回の補償に対象としないのは、どういう訳か。
十一 笹川漁業協同組合の組合員が直接、自分の漁船を使つて船頭として出漁しているハゼ釣り舟に対して今回の漁業補償の対象としないのはどういう訳か。
十二 千葉県側に対する漁業補償は昭和何年までに支払いを終わる予定か。

 右質問する。





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