質問本文情報
昭和五十三年三月二日提出質問第一七号
従軍看護婦に対する恩給法の適用に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十三年三月二日
提出者 井上一成
衆議院議長 保利 茂 殿
従軍看護婦に対する恩給法の適用に関する質問主意書
すべての従軍看護婦に対する恩給適用の対策は緊急を要すると考える。
戦時中、日本陸海軍病院や病院船に勤務した日赤救護看護婦をはじめとするすべての従軍看護婦は、軍の命令に従い、昼夜の別なく身の危険もかえりみず、傷病兵の看護に当たり、その任務に従事してきた。さらに終戦時には不本意ながら長期抑留の身となり、苦難の末帰国し、召集解除になつた者も数多い。
しかし、これらの者に対しては、昭和四十一年、五十二年の恩給法の改正により、ようやく従軍看護婦の一部が恩給の適用を受けるようになつたが、なお多くの従軍看護婦が何ら法の恩恵を受けることなく放置されている現状である。
よつて速やかに恩給法の改正を行い、日赤救護看護婦をはじめとするすべての従軍看護婦が恩給の適用を受けられるようにすべきだと考えるがどうか。
右質問する。