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昭和五十三年三月二十日提出
質問第二四号

 新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年三月二十日

提出者  木原 実

          衆議院議長 保利 茂 殿




新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書


 昭和五十三年三月三日付内閣衆質八四第八号の答弁によつて、新東京国際空港公団は千葉市内における航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、海岸法第七条に基づく許可を受ける必要があつたにもかかわらず錯誤によつて許可を受けずに工事を行い、海岸保全施設を破損したことが明らかとなつた。よつて次の事項について質問する。

一 海岸法は、第七条の許可を受けずに海岸保全区域に工作物を設けて当該保全区域を占用した者に対し、いかなる罰則を科することとしているかを明らかにされたい。
二 空港公団の錯誤の原因並びに行為の刑事及び行政的責任の所在を明らかにされたい。
三 空港公団の本件に係る違法行為に関し、政府及び海岸管理者の指導監督責任を明らかにされたい。
四 空港公団は、成田市周辺において反対運動を行うものに対する違法行為についてはまことに神経質であるが、自らの違法行為について今までどのような責任をとつてきたか。航空燃料輸送パイプラインに関する消防法違反、農地法違反についてもそれぞれ具体的に明らかにされたい。

 右質問する。





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