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昭和五十三年三月二十八日提出
質問第二五号

 商業活動調整協議会委員の選定に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年三月二十八日

提出者  田中美智子

          衆議院議長 保利 茂 殿




商業活動調整協議会委員の選定に関する再質問主意書


 名古屋における商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)委員の選定については、極めて不公正であるため、すでに質問主意書(質問第二二号)を提出したところです。しかしその答弁書(内閣衆質八四第二二号)は極めて不誠実であり、市民や中小小売業者の商調協に対する不信感を一層増幅させるものです。
 政府は、商調協委員である福島治男氏は本年二月十五日に「ユニー会」の副会長に就任したのであつて、同氏の委員選任は昭和五十二年八月一日であるから、特に問題がないとしています。その理由として、「商業活動調整協議会の運用について」(昭和四十九年二月二十八日付四九産局一二三号)の「C百貨店、スーパー等特定の大型小売業者への納入業者等特殊な利害関係のある委員は選定しないよう十分に注意すること」は、委員選定に当たつての留意点であるから、同氏の委員選定時はユニーと特殊な関係になかつたというものです。
 これは全くの詭弁であり、政府の大型店寄りの姿勢を如実に示すものです。何故なら、福島治男氏が昭和五十二年度の「ユニー会」の十四名の役員のうち、筆頭幹事を務めていたことは明白な事実であるからです。
 そこで改めて次の諸点について政府の明快な答弁を求めます。

一 福島治男氏は、商調協委員就任時にユニーとの取引業者で組織される「ユニー会」の筆頭幹事という役員に就いていたが、これは政府のいう委員選定に当たつての留意点に明らかに抵触するものである。同氏が商調協の委員として適格性を欠くものであり、同氏の委員解任を強く指導すべきであると考えるがどうか。
二 名古屋市千種区に進出を予定しているユニー千代田橋店の調整については、前項委員の解任があるまでは、当該出店についての商調懇、商調協を開かせないよう厳重に指導すべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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