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昭和五十三年九月二十八日提出
質問第一号

 公有地の使用と地方行政に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十三年九月二十八日

提出者  竹内 猛

          衆議院議長 保利 茂 殿




公有地の使用と地方行政に関する質問主意書


 私は、今日まで、茨城県の古河市の大下水道の管理の問題を取り上げてその管理と使用の実態について追究してきました。ところが、その問題が未解決の状況のなかで、最近石岡市内においても県の建築指導課が建築の許可を認めないにもかかわらず、ついに現場では市有地を含めた不許可の建築が堂々と行われている現状があります。
 そうしたときに、土浦市内において次のような公有地の不当な使用が堂々と行われているということは、どこに問題があるのか理解に苦しむところがあるので質問し、なお、この回答によつては更に委員会でもただして行きたいと考え、取りあえず質問主意書を提出します。
 昭和五十三年八月二十二日に、土浦市一〇五五ノ一横田侃所有地に隣接する田口燃料店・田口一良所有(一〇七五)で建築工事が始められた。横田家と田口家との間には一部約二メートル幅の裏通りに接する公図に明記された公有管理地があり、建造物(住居)をこの公有管理地を含めて建てており、この公有管理地は無番地であつて、現在は埋め立てられておりますが大正の末頃までは横田家の裏の出入口として供用していたものでした。
 現在横田家は、一〇五八と一〇五九ノ一との間の路地を通り一〇六七、一〇六八を通つて住居のある一〇五五の二の道路に通じていますが、住居も老朽化し、いずれ一〇五五の一に住居を移し(昭和二十年頃までここに居宅があつた。)、この公有管理地を道路に通ずる出入口に使用するつもりでありました。同所は、田口家においては、営業上の薪や石油の空きかんを置くのに使用するだけで、いつでも撤去出来る形で利用し、田口家としてもその場所が横田家の裏道への出入口として残されている公有管理地であることは、十分承知していたはずです。
 ところが、この公有管理地に建築が始まつた当日、横田家の代表者が土浦市役所の市民苦情相談室を訪ね、更に室員に伴われて建築課に公図を持参し違法建築であることを指摘し、調査を求め善処方を要求した。そこで、提出された建築許可の申請書を調べてもらつたところが、公図とは異なつた偽りのものであることがわかり、施行者に工事差止めの手続をとつてくれたのです。
 それにもかかわらず、九月十九日に前とほとんど変更なしに建築が再開されました。そこで横田家としては、再度建築課を訪ねたところ、県土木事務所管理課の会田氏の指導によつて建築許可をしたもので、文句があれば会田氏に言つてほしいとけんもほろろの挨拶であつた。
 その際、建築課担当者から問題の土地は公有管理地であり、横田家の土地ではないので横田家とは関係はない、私どもに不服があれば裁判によつて解決する以外にないというのでした。その上に、公図はあいまいなものであり頼りにならないものであるという返答もあつたということです。
 これは管理監督の担当官としての発言としては重大な発言であると考えます。なぜなら公図を否定しているからです。
 ついで横田家では、資料を揃え苦情相談室の係と現在市の街並調査をしている文化財専門委員の一色史彦氏を伴い、県の土木事務所に会田氏を訪ね、説明を求めたのです。
 ところが、会田氏は県庁に出張中で代つた管理課係長に会つたところ、返答としては調査して連絡するということでありましたが、翌日同行の市の苦情相談室の係官への連絡では、田口家の間口を測量したら公図より狭いので公有管理地を充当させたのだという全く理解しがたい返答でありました。しかも、現在依然として建築は進んでおります。
 ことは極めてこまかい町内の問題でありますが、以上のように公有管理地が全く無責任に使用され、それを管理する責任者が言を左右にし結局家を建築して既成事実を作れば勝ちだということでは、今後こうした問題はどこでも発生するおそれがあります。ためにあえて次のことをただします。

一 公有地に無断又は公図を偽つて許可申請をし、私的建造物が建てられるか。
二 公有地の払い下げを公有財産の払い下げの手続をふまずに勝手に既成事実を作り、事後承認を求めるようなことは正当なことと考えるかどうか。
三 公有地の払い下げは周囲の同意なしに出来得るか。又はその例があるか。あれば具体的に報告されたい。

 右質問する。





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