質問本文情報
昭和五十三年十月六日提出質問第五号
石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十三年十月六日
提出者 木原 実
衆議院議長 保利 茂 殿
石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書
石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく諸規則の各規定の必要性並びに運用の実態を把握したいので、新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)の航空燃料輸送パイプライン計画に対する運用について質問する。
1 同条同項第一号に定める震災時のための避難空地には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。
2 同条同項第四号に定める河川区域及び水路敷には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。
3 同条同項第八号に定める海岸保全施設及びその敷地には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。
4 空港公団が、昭和五十三年一月二十日に公表した航空燃料輸送パイプライン計画(以下「本件計画」という。)において、事業用施設を設置することとしている場所のうち、技術基準省令第二条第一項の各号に該当する場所があるとすれば、そのすべてについて連続する区間ごとに場所、該当する号、延長距離を明らかにされたい。
二 本件計画は、空港公団が昭和四十六年八月十九日に公表した計画(以下「旧計画」という。)を変更して策定されたものであると解する。
1 空港公団が、本件計画に関し、事業法第八条に基づく変更許可(以下「八条許可」という。)を申請した期日及び許可を受けた期日並びに変更の対象となつた施設とその場所(市町村内の町名まですべて)を明らかにされたい。
2 空港公団が、旧計画に従つて千葉市内に設置した事業用施設は、適法に設置されていないものがほとんどであつた。事業法第十五条第一項に定める工事計画の認可を受けておらず、消防法第十一条の設置許可も受けていない。
さて、千葉市内に設置されている事業用施設のうち、八条許可によつて事業法に定める事業用施設でなくなつた施設と、そうでない施設の区別を次の各項目ごとに明らかにされたい。
@ 千葉港頭石油ターミナル敷地内施設
A 船舶送受油用導管系の施設
B 千葉港頭石油ターミナルから、昭和五十三年一月現在連続して埋設されていたパイプラインと付属施設
C 千葉市内に埋設されているB以外のパイプラインと付属施設
D 千葉市外に埋設されているパイプラインと付属施設
とくにB、C、Dについてはそれぞれ連続した区間ごとに場所を特定し、各延長距離を明らかにされたい。
3 本件計画で必要とする用地のうち、昭和五十三年九月二十八日現在、公共用地以外の用地で空港公団が取得していない用地の場所及び面積を用地の連続区間ごとに明らかにされたい。
4 本件計画で使用を予定している用地に関し、朝日新聞昭和五十三年九月二十七日号は、十二ヵ所の文化遺跡の所在を報じている。
@ 右報道のうち、本件計画で使用を予定している用地に十二ヵ所の遺跡が存在することに相違はないか。
A 十二ヵ所の遺跡の場所及び遺跡の内容を明らかにされたい。
B 空港公団が八条許可の申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第六号に定める土地の利用の状況に関する事項の全文を明らかにされたい。
C 右の十二ヵ所の遺跡の管理に権原を有するもの及びその事務を行うものを明らかにされたい(以下「遺跡管理者」という。)。
D 遺跡管理者は、右の十二ヵ所の遺跡が本件計画で必要とする用地の中に含まれていることを知つた法令上の手続き及び期日を明らかにされたい。
E 空港公団は、本件計画で必要とする用地の中に右の遺跡があることを知つた期日を明らかにされたい。また、その際いかなる法令上の手続き若しくは方法をとつたかを明らかにされたい。
5 八条許可申請に際し、空港公団が申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第一号に定める変更の理由を全文明らかにされたい。
6 八条許可申請に際し、空港公団が申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第四号に定める工事の着手期日及び完成の予定期日を明らかにされたい。
三 空港公団が航空燃料輸送全般に関して支払つた若しくは支払いつつある費用の概算について承わりたい。
1 空港公団が昭和五十三年三月から行つている鹿島港及び市原港からの暫定貨車輸送(以下「貨車輸送」という。)に関し、日本国有鉄道、鹿島臨海鉄道株式会社及び京葉臨海鉄道株式会社に支払つている費用の一日当たりの概算額を明らかにされたい。
2 空港公団が貨車輸送を行うに当たり、関係市町村に対して政府及び空港公団が約束した行為を行うために要する費用の概算額を、関係市町村ごとに明らかにされたい。
3 空港公団が貨車輸送を行うために必要として設置した、成田市土屋から空港までの間の暫定パイプラインの設置に要した費用の総額を明らかにされたい。
4 右質問1、2、3以外の費用で貨車輸送に起因する支出があれば、その総額概算を明らかにされたい。
5 空港公団が八条許可の申請書に記載した、事業法施行規則第四条第五号に定める所要資金の金額及び調達方法を明らかにされたい。
6 空港公団が旧計画に基づき、昭和四十八年九月二十八日までに設置したすべての事業用施設を設置するために要した費用の総額を明らかにされたい。
7 空港公団が、旧計画に基づき設置した事業用施設のうち撤去した若しくは撤去しつつある施設について
@ 千葉市内の通称水道道路に設置されていた施設の撤去に要した費用の総額
A 千葉市内の護岸敷埋立地工区に設置された施設の撤去に要する費用の総額概算
を明らかにされたい。
8 空港公団が、旧計画に基づき設置した石油パイプライン事業用施設のすべて(千葉市の内外を問わず)について、その維持管理(保守管理及び占用料等を含む。)に要した費用の総額を昭和五十三年九月二十八日現在で明らかにされたい。
右質問する。