質問本文情報
昭和五十四年二月二十八日提出質問第八号
ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十四年二月二十八日
提出者 渋沢利久
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
ペトリカメラ株式会社の労使紛争に関する質問主意書
東京都足立区梅田七丁目二十五番十二号に本社を置くペトリカメラ株式会社(以下「ペトリ」という。)の労使紛争についての対策は、緊急を要すると考える。
従つて次の事項について質問する。
二 総評全国金属労働組合東京地方本部(以下「本部」という。)及びペトリの従業員で組織している総評全国金属労働組合東京地方本部ペトリカメラ支部(以下「支部」という。)が、昭和五十三年五月十五日に東京地方検察庁に対し、ペトリ経営者栗林敏夫、庸夫、繁代を「特別背任」「有印私文書偽造同行使」の罪名によつて告発したが、その後どのようになつているか明らかにされたい。
また、昭和五十四年二月十三日付にて告発事実中不起訴処分とされた部分があるが、これについては納得しがたくその理由について法務省の見解を求める。
三 通産省に対して、支部より昭和五十三年三月三十日に光学関連三労組名で文書をもつて必要な施策の実施を求めたが、通産省はいかなる対策を講じたか明らかにされたい。
四 倒産直前にペトリは、東京銀行浅草支店定期預金口座から一億二千五百万円を取崩し、現地法人休業届を提出し売掛金債権回収の清算活動中であつたペトリヨーロッパへ送金しているが、東京銀行とオランダ東京銀行の間の交換テレックス及び役員の証言によればL/C取引の保証を条件に圧力をかけた疑いが濃く、また、現在オランダ東京銀行には、ペトリヨーロッパの売掛金債権回収が行われてペトリヨーロッパの現金が残されているといわれているが、これらの点について事実を調査し報告されたい。
また大蔵省の見解を求める。
右質問する。