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昭和五十四年五月二十九日提出
質問第三三号

 沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年五月二十九日

提出者  玉城栄一

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問主意書


 最近、沖繩県における米国軍隊の軍事演習からさまざまな事故が発生し、県民の不安はより深刻になつている。従つて、基本的な次の諸点について米国軍隊の軍事演習に対する政府の見解を承りたい。

一 国際法上、軍事演習の定義を示してもらいたい。
  法律上その定義が存在しなければ、軍事演習の一般国際慣習上の概念を示してもらいたい。
二 日米安保条約に基づく地位協定上、米国軍隊が軍事演習ができ得る法的根拠を示してもらいたい。
三 米国軍隊が提供施設区域外で軍事演習を行うことが地位協定上可能か否か。
  可能ならば法的根拠を示してもらいたい。

 右質問する。





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