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昭和五十四年六月十三日提出
質問第三九号

 消防設備点検資格者の登録制度導入に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年六月十三日

提出者  田中美智子

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




消防設備点検資格者の登録制度導入に関する質問主意書


 現在、消防法により建築物の使用目的や規模に従つて消防用設備等の設置が義務づけられており、これらの消防設備が火災発生と同時に確実に作動するよう、一定期間毎に点検が実施されております。
 この点検を行う者の資格として、消防設備点検資格者制度が設けられ、消防庁の指定する財団法人日本消防設備安全センターの行う講習を三日間受講し、資格の認定を受け約五万名が業務に当たつております。
 最近、この講習機関である(財)日本消防設備安全センターが、業者の登録制度を導入すると伝えられ、特に登録に際し一年毎に三万円の登録料が徴収されるという話が広がり、零細企業の多い業者のなかで不安と不満が高まりつつあります。ご承知のように同センターは消防庁の監督を受ける公益法人であり、業者の登録制度導入という重要事項については、当然消防庁の指導を受けねばならないものと考えます。
 ついては左記の事項について質問する。

一 (財)日本消防設備安全センターは、資格認定のための講習機関と認識しているが、なぜ登録制度を導入するのか。また、法律に基づかず同センターが一方的に登録制度を導入することができるのか。
二 現在、各都道府県は、法人格を有する安全協会等を設立し、情報サービスを行い技術のレベルアップなど必要な活動を行つているが、登録制度の導入により地方の協会と安全センターの関係はどうなるのか。
三 現在の有資格者が、登録制度の導入に伴い登録しなかつた場合、その資格はどうなるのか。
四 同安全センターは、登録に際し業者から登録料を徴収するのかどうか。
五 聞くところによると、登録は毎年更新され、その度に三万円の登録料が徴収されると言われているが、これは事実かどうか。

 右質問する。





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