衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十四年六月十四日提出
質問第四六号

 未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年六月十四日

提出者  工藤 晃(新自)

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問主意書


 血縁のない親子の福祉、未成年養子の基本的人権擁護の立場から、昭和五十三年二月二十八日第八十四回国会予算委員会第一分科会において、戸籍を公開するものと非公開にするものとに分けて、一般公開する戸籍からは、親子関係を証明するには長幼の序列を記載するに止め、血縁欄を抹消し、出生の事実を記載したものは非公開として別に保存し、必要なときは当事者にのみ公開するようにしてはどうかとの意見を述べ、政府の見解をただしたが、具体的な解答を得るに至つていない。
 未成年養子の基本的人権問題が、菊田医師事件の決着と一緒に社会からほうむり去られる危険を心から憂え、国際児童年の事業の一環として、子の人権を守るため、ここに改めて検討を要するものと考える。
 従つて次の事項について質問する。

一 現在の戸籍は、公的身分証明書であり、血統をたどることは不可能となつている。にもかかわらず一般公開される身分証明書に、血縁のない親子にとつては、幾多の悲劇をまきちらす精神公害を押しつけてまで、血縁の有無を記載しておかねばならない必要性がどこに存在するのであろうか、よつて、戸籍を公開、非公開に分け、一般公開する身分証明書としての戸籍には、親子関係を証明するものとして長幼の序列を記載するに止め、血縁欄はなくす。このように記載様式を改定することに対して是非を問う。
二 戸籍から自動的に転写されるものの一つに、健康保険被保険者証の被扶養者欄の続柄の記載がある。この続柄の記載は、保険者証の目的からして全く無意味なものであるので、続柄欄は抹消してしかるべきであると考える。
  戸籍法の改正が行われない現在においても、未成年養子の基本的人権擁護の立場から、直ちに改定できることと考えるが、その意思の有無を問う。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.