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昭和五十四年十二月二十四日提出
質問第一号

 新東京国際空港公団の財産管理に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十四年十二月二十四日

提出者  木原 実

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




新東京国際空港公団の財産管理に関する質問主意書


 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の実施した事業のうち、特に航空燃料輸送パイプラインに関しては、財政上の無駄使い及び財産管理の適正な遂行について疑義があるので、以下の諸点について質問する。

一 公団が千葉市内に昭和四十七年頃埋設した航空燃料輸送パイプラインのうち、
  A 新港二三四番地先から同二三五番地先(通称袋小路部分約二百五十三メートル)
  B 新港二三五番地先(新港一一号線横断部分約百八十メートル)
  C 高洲二 ― 五四番地先(高洲一号線約百八十八メートル)
  D 高洲一 ― 三番地先(高洲一四号線、真砂六号線横断部分約二十六メートル)
 の四個所のパイプライン(以下「当該パイプライン」という。)について、
 1 当該パイプラインが、石油パイプライン事業法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。
 2 当該パイプラインが、石油パイプライン事業法第十五条の工事計画認可を受けた導管でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。
 3 当該パイプラインが、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十条第一項第三号の航空機給油施設でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。またその際、公団がなした法令上の手続についても明らかにされたい。
 4 当該パイプラインが、公団の財産ないし公団の管理する施設でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。その際、公団がなした財産管理上の手続(公団の部内規則によるものを含む。)についても明らかにされたい。
 5 当該パイプラインが、道路法第三十二条による道路管理者の占用許可あるいは地方自治法第二百三十八条の四による財産管理者の占用許可を受けていた期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。
 6 当該パイプラインが、道路法第四十条第一項にいう「道路の占用期間が満了した場合」に相当していた期間を、B〜Dそれぞれについて明らかにされたい。
 7 右5の期間を超えて当該パイプラインが事実上占用状態にあつたことに対して、公団が道路管理者あるいは財産管理者に占用料相当額を支払つた期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。また、公団が占用料相当額を支払わねばならない法令上の根拠についても明らかにされたい。
 8 当該パイプラインのうち、地中から撤去した部分の延長距離と撤去工事が完了した期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。また、パイプ中にコンクリートを詰めていわゆる「埋殺し」にして地中に存続せしめた部分の延長距離とその期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。
 9 右8の撤去あるいは埋殺しの際に、公団がなした財産管理上の手続(公団の部内規則によるものを含む。)とその法令上の根拠を明らかにされたい。
二 当該パイプラインと類似の経過をたどつた、通称水道道路ルート検見川無線所わきに公団が埋設したパイプライン(延長約六百五十七メートル)について以下の諸点を明らかにされたい。
 1 公団法第二十条第一項第三号の航空機給油施設でなくなつた期日
 2 道路法第三十二条による占用許可を受けていた期間
 3 道路法第四十条第一項にいう「道路の占用の期問が満了した場合」に相当していた期間
 4 公団が道路管理者に道路法第三十九条による占用料を支払つた期間
 5 撤去工事が完了した期日

 右質問する。





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