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昭和五十五年五月十六日提出
質問第一七号

 株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年五月十六日

提出者  山本政弘

          衆議院議長 (注)尾弘吉 殿




株式会社東洋シートの労使紛争に関する質問主意書


 株式会社東洋シート(本社所在地広島県安芸郡海田町東海田五五八七 以下「会社」という。)において、会社の従業員が加盟している総評全国金属労働組合(東京都渋谷区桜丘町一五番一一号以下「全国金属」という。)並びに全国金属広島地方本部東洋シート支部(以下「支部」という。)との間に労使紛争が続いているやに聞いているので、次の事項について質問する。

一 会社と全国金属並びに支部との労使紛争の原因、現状、経過について明らかにされたい。
二 全国金属及び支部が会社に団体交渉の申入れをなしたところ、会社は、会社の中に支部が存在していないとして団体交渉を拒否していると聞いているが、支部は会社に支部の役員、全国金属の組合員である会社従業員の氏名を通知するとともに、全社的にも明らかにしているとも聞いている。会社が労働組合の存在そのものを否定することができる法的その他の根拠があるのかどうか、また、会社が労働組合の存在を否定し、そのことを理由に労働組合との団体交渉を拒否することができるのかどうか、見解を明らかにされたい。
三 支部が昭和五十四年九月二十二日、同年十二月十八日にストライキを行つたところ、会社はストライキを行つた支部組合員に対して、懲戒処分、損害賠償請求等の権利を留保するとの通告を行つたと聞いているが、会社は労働組合の存在を否定することによつて、その労働組合が行つた争議行為に対して、労働組合またはその組合員に損害賠償請求等ができる法的その他の根拠があるのかどうか、見解を明らかにされたい。
四 会社は支部組合員六十数名のうち、十一名を除く五十数名の支部組合員の賃金から、東洋シート労働組合(以下「第二組合」という。)とのチェックオフ協定によると称して、第二組合の組合費を控除していると聞いているが、支部並びに五十数名の支部組合員は、控除された第二組合の組合費の返還を求めているとも聞いている。会社は第二組合とのチェックオフ協定を理由に、支部並びに五十数名の支部組合員が返還を求め、異議を申し出ても、返還をしないだけでなく、第二組合の組合費を賃金から控除することができるといえるのかどうか、見解を明らかにされたい。
五 会社は昭和五十四年度夏季一時金、同年末一時金の支払いに当たつて、支部組合員六十数名のうちの十一名に対して、第二組合の組合員ではないので非組合員としての取扱いをするとして、一時金を支払つていないと聞いているが、これは差別的取扱いをしていることにならないかどうか、明らかにされたい。
六 会社は昭和五十五年度四月分の賃金支払いに当たつて、昭和五十四年度夏季一時金、同年末一時金を支払つていない十一名に対して、昭和五十五年度賃上げ分を支払つていないと聞いているが、これは差別的な取扱いをしていることにならないかどうか、明らかにされたい。
七 会社の労使紛争について、東京都地方労働委員会、広島県地方労働委員会などに、全国金属、支部などから不当労働行為の申立てがなされていると聞いているが、命令がでているものについては、その救済内容と会社の履行状況、進行中のものについては、その申立ての内容と進行状況を明らかにされたい。
八 会社の労使紛争について、広島地方裁判所に支部、支部組合員などから訴訟が起こされていると聞いているが、決定がでているものについては、その内容、会社の履行状況、進行中のものについては、その訴訟の内容と進行状況を明らかにされたい。
九 広島労働基準監督署に、全国金属、全国金属広島地方本部、支部、支部組合員などから、労働基準法違反の申告、告訴、告発がなされていると聞いているが、その内容と措置について明らかにされたい。

 右質問する。





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