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昭和五十五年十月三日提出
質問第五号

 ソ連強制抑留者の補償に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年十月三日

提出者  和田耕作

          衆議院議長 福田 一 殿




ソ連強制抑留者の補償に関する質問主意書


 政府は首題に関し、参議院議員二宮文造君の質問に対し、すぐる大戦における戦中戦後の犠牲については、多かれ少なかれ、国民等しく受忍しなければならなかつたところであり、国に補償する義務があるとは考えていない。しかし、特に一般国民とは違つて特別の措置を要するものについては、一連の措置を講じ、既に終わつたものと考えている、と答弁している。
 しかし本件に関しては、私もソ連抑留者の一人として左記の理由により納得できない。これについては多くの抑留者はもとより、国民的世論の背景もあり、各党間においても前向きの対処がみられるところ、政治的にも法律的にも完結した事案と理解することはできない。
 よつて次の点について政府の責任ある見解を受けたい。

一 終戦時の対ソ連関係をみるに、軍人、軍属以外の日本人の被つた損害は、大別して在外財産の喪失と強制労働に伴う諸損害と考えられる。前者については既に「引揚者等に対する特別給付金の支給」によつて一応の措置がみられたのであるが、これとの均衡上、強制労働被害者に対しても何等かの処遇をなすのが、憲法第十四条、平等の原則にかなうものと思料されるがどうか。
二 とりわけソ連抑留者の強制労働は、事実上の賠償責任の肩代りという実体をもつており、この点で一般国民とは異なる特別措置の対象となると考えられるがどうか。
三 ソ連抑留者は六十歳を超える年輩者が多く、これらの人々が寝食をさいて奔走されている等の現況よりみて、いたずらにこの問題の解決を遅延させることは心情的にも忍び難いものがある。政府はこの際英断をもつて実態調査費を計上して、可及的速やかに本問題の終結を見べきものと考えるがどうか。

 右質問する。





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