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昭和五十五年十一月二十六日提出
質問第一三号

 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十五年十一月二十六日

提出者  部谷孝之

          衆議院議長 福田 一 殿




「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正に関する質問主意書


 第二次世界大戦が終結してすでに三十五年が経過した。しかし、引揚者の在外資産の補償問題は、関係者の尽力にもかかわらず、極めて不満足な形で処理されている。
 これは、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」に規定する一般原則の範囲を超えた在外資産の処理が合衆国政府及び軍によつてなされたこと、「日本国との平和条約」によつてその効力を承認したことに起因するものである。
 このことは、先に我が党の受田新吉氏より昭和五十年六月二十四日に提出された「引揚者の在外財産問題に関する質問主意書」及びこれに対する答弁書(内閣衆質七五第二四号)によつても、明らかである。その際、このような事態が再び起こらぬよう、戦争による非戦闘員の物的犠牲については被害者たる人民の国籍国政府によつて補償措置が行われなければならない旨を規定した新たな「戦争法規に関する条約」の制定を、政府において国際連合に提案する意思はないかと質問したのに対し、政府よりその必要は認められないとの答弁があつた。
 しかしながら、その後「ヘーグ陸戦条規」の改正を国連に提訴する会(城戸忠愛氏・北条秀一氏等)の有志によつて、先の質問書と同様の趣旨を内容とする請願が国際連合に対して提出され、昭和五十四年二月一日にこれが受理された事実がある。その時国際連合の関係者により、「このような問題については、日本国政府をして、ヘーグの陸戦条規の改正を国連に提案せしめることが最も適切である」旨の示唆があつた。
 このような新たな事実を踏まえて、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正問題に関し、以下の事項について政府の見解を明らかにされたい。

一 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の改正に関する請願が国連で受理された事実を承知しているか。
二 前記の事実を踏まえて、その請願に対する我が国政府の見解をうかがいたい。
三 「戦争によつて損害を受け、又は没収された私有財産の補償は、被害者たる人民の国籍国政府の責任で行う」旨を内容とする「陸戦条規」の改正について、国連総会における審議を求める意思があるか。

 右質問する。





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