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昭和五十六年三月二十日提出
質問第一六号

 診療報酬改定に当たつて厚生大臣の中医協諮問事項作成に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年三月二十日

提出者  大原 亨

          衆議院議長 福田 一 殿




診療報酬改定に当たつて厚生大臣の中医協諮問事項作成に関する質問主意書


一 診療報酬改定に当たつて厚生大臣の権限である中医協に対する諮問事項のうち、従来の方法では総枠及び医師技術料総額の改定率の計算は次のような矛盾及び不合理がある。今後の諮問に当たつてこれをいかに改善するか、また医療経済実態調査の結果を諮問事項にどのように反映するか政府の見解を求める。
二 なお、次の事項について質問する。
 1 昭和五十一年五月の中医協の医療経済実態調査によると、病院長の給与額(年間給与額の十二分の一)は九一〇、五九三円、病院勤務医師の平均給与額は六五九、八七五円である。
   一方、診療所開設医師の所得総額は月一、七八一、三五五円である。しかし、この中には質問者の試算によると、家族労働相当分(九四、五七九円)、減価償却費分(一二六、〇二一円)、事業所得(一三五、八九四円)が含まれているので、これを事業費用として控除すると一、四二四、八六一円となる。この額が病院勤務医の技術料(所得)に相当する診療所開設医師技術料と考えられる。この額は、病院勤務医の平均給与の二・二倍、病院長の一・六倍となつている。従来の計算方式によると、この医師技術料額の較差は改定の都度拡大することとなるが、この不均衡をどう改善するか、政府の見解を示されたい。
 2 来るべき診療報酬改定の諮問案作成に当たり、このような医師技術料の較差を従来のようにそのまま是認して病院・診療所の改定率を計算することは、医療費の無駄及びその配分の不均衡を助長するものと考えられる。
   従つて今後の諮問案作成に当たつては、診療所開設医師技術料は病院勤務医師技術料との均衡を考慮し、適正額を定めこれを改定率計算の基礎とすべきであると考えるが、政府の見解はどうか。
 3 また、このような方法をとつた場合、診療所の経営費総額は当然圧縮されることとなる。
   例えば、五十一年医療経済実態調査による診療所の経営費総額四、二〇〇、六九八円は、診療所開設医師の所得を病院長と同額とした場合三、七五〇、〇八〇円となり、経営費は四五〇、六一八円(経営費総額の一〇・七%)減額する。
  この圧縮減額分は、改定率算定に当たつては控除して計算の基礎とすべきと考えるが、政府の見解はどうか。
  診療所の経営実態の中で加算するものがあれば、それを明確に示されたい。

 右質問する。





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