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昭和五十六年三月二十日提出
質問第一八号

 鈴木内閣の憲法についての考え方に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年三月二十日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 福田 一 殿




鈴木内閣の憲法についての考え方に関する質問主意書


一 昭和五十六年二月十七日衆議院予算委員会における、鈴木総理の「鈴木内閣は憲法は改正しないということにはどうしても政治家の信念として相入れないということであれば、閣内から去つていただく外はない」という発言に関連して次のとおり質問する。
 1 昭和五十六年二月十七日衆議院予算委員会における鈴木総理の発言は、何か特に、かく発言せねばならぬ事象があつたのか。
 2 鈴木内閣が憲法を守るということは、今日の政党政治の下において自由民主党のかかげる「自主的に憲法を改正する」にもとるものではないか。
 3 基本的には改正を目途とするも現実に今はできない状勢であるから、これをやらないと理解してよろしいか。
 4 鈴木内閣でも自ら改憲論者と答弁する閣僚がいるが、これは総理発言「政治家の信念として相入れないということになれば云々」に該当するのではないか。
二 憲法、特に第九条が今日まで果たして来た評価について
 1 外国から軍備の増強を求められた時、憲法第九条を楯に、これを幾分でも阻止することに役立つと考えるか。
 2 いわゆる第三世界等に対し、日本が軍事大国にならないことを保障するために、第九条は大きな役割を果たしてきた、又現に果たしていると考えてよいか。
 3 憲法、特に第九条が今の日本に「定着」していると考えるか。定着しているとすれば、その主たる理由を何処に求められるか。
三 「交戦権は、これを認めない。」について
 1 この解釈は条文上第二項の前項の目的を達するためのを受けてのものか、又は第二項後段はそれ自体独立して理解されるものか。
 2 国際法上の「交戦権」の定義内容
 3 「交戦権は、これを認めない。」旨の規定の有無によつて実際の戦争乃至紛争及びその後に当たつていかなる差異を生ずるのか。
四 「有事」の定義について
 1 「有事」とは何か。
 2 何時から「有事」というのか。
 3 日本国憲法及びその他の法律について「有事」を予想した法律・条文を列記せられたい。

 右質問する。





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