衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十六年三月二十三日提出
質問第一九号

 中央競馬会の場外勝馬投票券発売所設置に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年三月二十三日

提出者  菅 直人

          衆議院議長 福田 一 殿




中央競馬会の場外勝馬投票券発売所設置に関する質問主意書


 中央競馬会の場外勝馬投票券発売所(以下「場外発売所」と呼ぶ。)は、中央競馬会からの申請に基づき農林水産大臣の承認が必要とされている。場外発売所の設置は地元住民や商店街の環境に甚大な影響を与えるため設置を認めるか否かについては地元住民、商店街、自治体の意見が十分反映される必要があることは言うまでもない。
 しかし、これまでの場外発売所の設置においては大阪市の例のごとく、地元市長の同意がないまま設置がなされたケースがある。また現在東京都武蔵野市において、吉祥寺駅に隣接するビルに場外発売所を設置するため貸ビル業者と中央競馬会との問で話合いがもたれていると聞く。武蔵野市の場合、市長、市議会更には吉祥寺商店街も明確な反対の意思表示をしているが、設置認可の可否決定に地元意見を反映させる手続が不明確なため、大阪市の例のごとく地元自治体の同意がなくとも設置が強行されるのではないかと地元では大きな不安を感じている。
 こうした点を踏まえて、場外発売所設置に関して次の四点について政府の見解を求めるものである。

一 場外発売所の設置に当たつて監督官庁である農林水産省は地元との調整について中央競馬会に対しどのような指導を行つているか。特に地元同意≠取り付けることを指導していると聞くが、過去の例を見ると地元との間の同意書の地元主体はさまざまである。地元市町村の長及び議会の同意を必須条件とすべきだと考えるがこの点の見解をうかがいたい。
二 中央競馬会から場外発売所設置の申請があつた場合、農林水産大臣としてはいかなる判断基準で可否を決するのか。特に地元市町村が反対の場合認可すべきでないと考えるが、この点の見解をうかがいたい。
三 現行の競馬法施行令では場外発売所の設置について地元の意見反映に関する手続を一切規定していない。場外発売所の設置は地元に対する影響が極めて大きい問題であり、地元の意見反映のための市民参加の場として公聴会や地元代表を加えた審議会での決定などを手続要件に加えるべきだと考えるがこの点の見解をうかがいたい。
四 武蔵野市吉祥寺駅付近の場外発売所は地元武蔵野市の市長や市議会の反対がある限り設置を承認すべきでないと考えるがこの点についての見解をうかがいたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.