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昭和五十六年四月十七日提出質問第二九号
鈴木内閣の憲法についての考え方に関する再質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十六年四月十七日
提出者 稲葉誠一
衆議院議長 福田 一 殿
鈴木内閣の憲法についての考え方に関する再質問主意書
昭和五十六年三月二十日提出の前記質問主意書に対し同年四月十四日答弁があつたが、二十数日を要したのに反し質問が要点をしばりすぎたためかその内容は極めて不十分であり、誤謬があるのでここに再質問書を提出する。
1 これはただ、いまはこれはないというだけで、憲法改正の政治家の信念を主張したもので、本質的に鈴木内閣の憲法は改正しないという方針にそぐわないものではないか。
2 国務大臣として、国会において憲法改正論者であると述べることは全く自由であり、この点に関しては何等制限ないと考えるのか。
以上1、2の点につき明確な答弁を求める。
二 憲法定着に関して
質問者が求めているのは鈴木内閣のこの点に関する統一した考え方であつて、いろいろな見方があることをもつて足るものではない。
従つて
1 内閣としては、第九条を含めて現行憲法が国民の間に定着していると考えるのか、考えないのか。
2 国民の間で有効に機能してきたことは事実であると述べているのか抽象的で不分明である。具体的に事例を挙げて答えられたい。
三 交戦権について
「相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含む」と答弁しているが、
1 この中自衛権がある以上相手国兵力の殺傷及び破壊等は当然その内容に含まれるのではないか。
自衛権を行使すれば交戦権中できるものとこれを行使しても許されないものとを区別して説明して欲しい。
2 中立国船舶の臨検は、昭和五十六年四月七日衆議院内閣委員会において鈴切委員の質問に答えて、可能であると答えているのではないか。とすれば本答弁書の答弁と異なるのではないか。
四 有事について
「一般的には自衛隊法第七十六条の規定により防衛出動が命ぜられるような事態をいうことが多いと考えられる。」と答弁している。
1 これは、それ以外の場合をも含む趣旨と当然考えられるが、それらの場合はいかなる場合なのか、詳細に述べられたい。
2 また、同法第七十六条に関連する法律の条文として自衛隊法中合計十二の条文を挙げているが、第百三条の防衛出動時における物資の収用等につき、同条第六項で「第一項又は第二項の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」とある。
(一) これはいかなる理由によるのか。
(二) 不当に国民の財産権等を侵害するものではないか。
(三) これに罰則をつけることを考えているが、罰則をつけることは基本的人権の侵害になると思うが、いかがか。
右質問する。