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昭和五十六年四月二十二日提出
質問第三二号

 「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年四月二十二日

提出者  稲葉誠一

          衆議院議長 福田 一 殿




「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書


 集団的自衛権と憲法第九条、国際法との関係については必ずしも明瞭でないので、これを明らかにすることがこの際必要と考えるので、ここに質問主意書を提出する。
 集団的自衛権について次のとおり質問する。

一 内閣としての統一した定義
二 独立主権国家たる日本は当然自衛権を持ち、その中に集団的自衛権も含まれるのか。
三 集団的自衛権は憲法上「禁止」されているのか。
 とすれば憲法何条のどこにどのように規定されているか。
四 「禁止」されていず政策上の問題として「やらない」としているのか。
五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。
六 尾崎行雄記念財団発行「世界と議会」一九八一年四月号に、元外務次官法眼晋作氏の「日本の外交」と題する講演が記載され、その七頁上段に「たとえば、日本が集団的自衛権がないということをいうでしよう。法制局がそう解釈しているのですが、しかし、安保条約を見てごらんなさい。日ソ共同宣言を見てごらんなさい。国際連合憲章をみてごらんなさい。どの国も個別的に、集団的に自衛をする固有の権利を持つているということが書いてあります。それを日本の解釈は、集団的自衛権がないということをいうものですから、安保条約の解釈も、日本が自分だけを守ることをやつておつていいけれども、それ以外はアメリカと協力しない、という建前で議論するわけです。そんな独断的解釈が通るでしようか。云々」とある。
 1 日米安保条約は、集団的自衛権を否定しているものか。
  とすればその条文上の根拠
  認めているとすればその条文上の根拠
 2 日ソ共同宣言は、日本の集団的自衛権を認め、その上に成立しているのか。
 3 国連憲章を承認して加盟している以上、その第五十一条により集団的自衛権をなくしているのではないか。
 4 平和条約第五条C項との関係
七 昭和四十七年五月十二日参議院内閣委員会会議録第十一号二十頁二段目、法制局第一部長答弁の中に、「韓国に対する脅威が、危害がありましても、これは直ちにわが国の自衛権が発動することになるとは毛頭考えておりません。」とある。
  「直ちに」とあるのはいかなる意味か。
  それがひいては日本の自衛権発動 ― 個別的か集団的かを問わず ― を招来することを予期しての答弁ではないか。
八 また、同十九頁三段四段には、「かりにわが国が集団的自衛権の行使ということを行なつても、外国はわが国を目して国際法違反であると、国際法的に見て違法な行為をしたのだというべき立場にはないということだろうと思います。云々」とある。
  これはいかなる意味か。

 右質問する。





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