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昭和五十八年三月三十日提出質問第一六号
第三種郵便物の身体障害者用「特例」通達に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十八年三月三十日
衆議院議長 福田 一 殿
第三種郵便物の身体障害者用「特例」通達に関する質問主意書
第三種郵便物の区分け作業あるいは集配局への提出は、経験した者にしか理解できないほど、著しく繁雑で手間のかかる作業である。
郵政省は、一九八一年一月二十日の郵便法(第二十三条)の改正及び、これに基づく郵便規則(第二十一条)の改正で、この区分け作業と集配局への提出を義務化し、第三種郵便物の認可団体に、この旨の文書による通知を行つている。また、各郵政局あるいは各集配局も、この改正に伴つて「第三種郵便物認可のしおり」(東京都郵政局・一九八一年三月)といつた形で、新しい取扱方法を文書化し、各団体に配布している。
ところが、身体障害者定期刊行物協会と市民政策会議の共同調査によれば、法改正の直後一九八一年一月二十七日に、「心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とする第三種郵便物の差出し方等について」という業務課指導の形を通して、身体障害者団体が必ずしもこの義務に従う必要のないことが通達されていたことが分かつた。しかし、それにもかかわらず、多くの現場で、この「指導」が浸透していないためのトラブルが発生している。
例えば、各郵政局の担当窓口がこの通達を知らなかつたり、各集配局でも、相変わらず身体障害者団体に区分けの義務を強制している所が多い。また、無集配局への差出し交渉も難航している。半日がかりで区分けし、車いすを使つて集配局へ大変な苦労をして持つていかなければならない身体障害者団体の現状を見るにつけ、郵政省の対身体障害者団体行政について、次のとおり質問する。
二 現場でのトラブルは、この特例について本省業務課から各郵政局宛という狭い範囲で「指導」文書を配布した結果、現場への浸透が十分行われなかつたと考えられる。今後、この「指導」内容は、郵政本省の責任下で、各郵政局あるいは各集配局が作成する第三種郵便物認可に関するあらゆる説明書に明記されるべきだと考えるが、郵政省には、これを行う用意があるかどうか、明らかにされたい。
三 前項に関して、もし、用意があるとすれば、いつごろまでにこれが可能かの時期を、もし、用意がないとすれば、その理由あるいはこれに代わる「指導」内容の具体的な徹底化の方法とそのスケジュールを、詳細に明らかにされたい。
四 特に、無集配局への低料第三種郵便物の差出し交渉は難航しているが、「指導」に明記された実施を具体的に行う用意があるかどうかを明らかにされたい。
右質問する。