衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十八年五月十日提出
質問第二一号

 ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年五月十日

提出者  竹内 猛

          衆議院議長 福田 一 殿




ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問主意書


 土砂等を運搬する大型自動車の交通安全対策については昭和四十二年八月、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」が制定されている。
 この法律の目的である第一条において、一人一車持ち等の零細な事業者の協業化を促進し、事業の近代化を図り、輸送に関する秩序を確立し、もつて交通事故の防止に寄与することを明記した。しかるに政府当局は適切なる行政措置を怠り、効果皆無である。「積載重量の自重計」の取付けと表示番号の表示を義務付けたに過ぎないことは、本法制定の意義を無視するものであり、誠に遺憾に堪えない。
 従つて、次の事項について質問する。

一 総理府が、ダンプカーの輸送を無秩序化状態にしている「自家用登録の違法事業者」とこの違法事業者を使用し低運賃で過積載に利用している各種骨材事業者を糾合し、ダンプカー協会の設立を勧奨し、同法第十二条の団体として国庫補助金を交付していることは、政府自らが道路運送法違反事業者を容認していると思われるがどうか。
二 この法律の第一条と第十二条の相関関係を明らかにされたい。
三 国庫補助金を交付しているダンプカー協会の構成員の事業内容に付き、実態を明らかにされたい。
四 総理府より報告された昭和五十六年十二月末日現在の自家用登録のダンプカー車両数は、茨城県において五、四八二であるが僅少に過ぎないか。また、この車両の内九〇パーセント以上が運賃稼ぎの道路運送法違反の事業者であると推定されるのである。
  従つて、ダンプカー車両数及び違反事業者について、首都圏内の各都県別、各種事業所別に、通産省、運輸省、警察庁のそれぞれの所管ごとに、実態を明らかにされたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.