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昭和五十八年九月二十日提出
質問第一号

 沖縄における米軍占領期の民政府関係文書並びに外交文書の公開に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年九月二十日

提出者  (注)長亀次郎

          衆議院議長 福田 一 殿




沖縄における米軍占領期の民政府関係文書並びに外交文書の公開に関する質問主意書


 沖縄の米軍占領期におけるアメリカの民政府関係文書並びに外交文書は、日本の戦後史をつづるうえで欠くことのできないものである。
 ところが、この大半は米国立公文書館に内蔵されており未公開となつている。
 政府は、文書の公開が早期に実現するよう米国政府と積極的に交渉すべきであると考える。
 従つて、次の事項について質問する。

一 昭和五十六年十一月四日の参議院行政改革特別委員会で、当時の中山沖縄開発庁長官は「明年、迎える十周年記念として米国政府に外務省を通じて、こういうふうな貴重な資料を日本のために提供していただくように交渉を近く始めたいと考えております」と答弁している。
  また、園田外務大臣は「きわめて大事な問題でありますから全力を挙げてやりたいと考えております」と答えている。
  政府は、文書の公開についてどのように努力したのか、また、米国政府との交渉はどうなつているのか、経過を報告されたい。
二 国立国会図書館は、現在、公開されたアメリカの日本占領期におけるGHQ、SCAPを中心とした関係文書の複写作業を昭和五十三年から続けており、この作業は、昭和六十四年に終了する予定である。
  このあと三年計画で、沖縄占領期の関係文書の複写作業を実施する意向をもつていた。
  昨年十一月、図書館の担当者は、渡米し沖縄関係文書についての実情調査を実施するとともに、文書の公開について打診した。
  しかし、これに対して米国国立公文書館側は、一九八二年四月二日付大統領行政命令第一二、三五六号『ナショナル・セキュリティ・インフォメーション』に基づき、現在のところ「沖縄関係文書は復帰から三十年経たなければ公開できない」という趣旨の態度を明らかにしている。
  文書公開の起算点が復帰時から三十年ということになれば、今世紀に提供を受けることは不可能となり、「二〇〇二年」にならなければ実現しないということになる。
  政府は、これを打開するためにただちに実情を調査するとともに、米国政府に対し公開を求めるべきである。
  政府の責任ある見解を伺いたい。

 右質問する。





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