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昭和五十八年十一月二十五日提出
質問第三〇号

 中小鉄骨建築業者の技術水準の確保とそのための施策の実施に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十八年十一月二十五日

提出者  栗田 (注)

          衆議院議長 福田 一 殿




中小鉄骨建築業者の技術水準の確保とそのための施策の実施に関する質問主意書


 昭和五十六年六月、鉄骨建築の施工に当たつて「溶接の高度の品質を確保する」ため、建築基準法施行令が改正され、建設省告示第一一〇三号により、鉄骨加工工場の認定基準も改められた。
 このことにより、鉄骨加工業者の一団体である全国鉄構工業連合会(略称全構連)が、独自の認定基準を持つ建設大臣の認可団体となつた。
 このため、従来から同業界で営業をしてきた中小鉄骨業者が、全構連に加入しなければ仕事が確保できない状況が生じてきた。
 関係行政機関は、施行令、告示の運用に当たつては、中小鉄骨業者切捨ての方向ではなく、この業界で従来以上に営業が続けられるよう、配慮すべきものと考える。
 そこで、以下具体的に質問する。

一 鉄骨加工工場のうち、認定に合格するのは一割程度ともいわれる。なぜ、このような認定基準が告示されたのか、その理由を明らかにされたい。
  現在、全構連の会員の何社がハイ・グレード(H)、ミドル・グレード(M)、レギュラー・グレード(R)の認定をそれぞれ得ているか。それは会員全体の何%に相当するか。
  また、全構連の会員でない業者で、認定工場となつた者は何社になるか。
二 今回の改正内容は、広く業界全体に周知されておらず、とくに全構連に加入していない中小業者は、鉄骨建築の確認申請時に初めて知らされるといつた事態も起きている。その際の都道府県の行政機関の説明も、「認定工場でないので、受理できない」といつた不親切さで、業界に必要以上の混乱と不信を広げるもとになつている。
  建設省は、関係行政機関を指導し、「全構連の認定工場でなければならない」といつた行き過ぎを是正させるとともに、会員外でも、建築確認審査を簡便にするほか、容易に認定されるよう改善するとともに、制度そのものを業界全体に十分周知徹底すべきであると思うが、どうか。
  また、全構連の運営に当たつては、希望する中小業者が加入できるよう、入会に当たつての全構連入会金など、諸経費を大幅に軽減するよう、必要な行政指導を速やかに行うべきであると思うが、どうか。
三 中小鉄骨業者の技術水準の確保については、中小鉄骨建築業者が会員となつている静岡県商工団体連合会(会長粟竹時雄氏)も、県知事にあてた要望書のなかで、「私たちも関係業界にたずさわる一員として、社会的責任も自覚し、施工、加工技術など品質向上に努力を惜しまない」と述べているが、これら業者は、超音波探傷装置を備え、開先加工機を共同利用するなどが可能なら、十分品質の確保が可能としている。
  そこで聞くが、国がやるべきことは、中小業者の技術水準を確保するため、講習会の開催や、必要な大型工作・溶接・試験検査機器を備えた共同利用施設への助成を実施することではないか。
四 また、条件整備ができるまでの期間については、一定の経過措置もしくは救済措置を講ずるべきではないか。
  とくに、官公需については、中小企業への社会的、経済的影響を考え、速やかに改善措置をとるべきだと思うが、どうか。
五 さらに、中小鉄骨業者の経営基盤の確立のために、@低利、長期の制度融資を新設するA安い工場団地、居室つき工場アパートなどの立地上の困難の解決に向けて援助する ―― なども強い要求となつているが、政府は、どのように対応する考えか。

 右質問する。





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