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昭和五十九年六月五日提出
質問第一九号

 いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年六月五日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 (注)永健司 殿




いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入に関する質問主意書


 植物防疫法第七条(輸入の禁止)に基づき、同法施行規則第九条の別表一の中で、いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入については、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国から発送又は経由したものは輸入が禁止されている。
 現在、世界的に注目されているハイブリット種の実用化等、同法が制定された時と国際情勢は大きく異なつている。
 従つて次の事項について質問する。

一 植物防疫法施行規則第九条の別表一で、いね、いねわら、もみ及びもみがらの輸入禁止について、朝鮮半島及び台湾が例外地域になつているが、根拠は何か。
二 戦後間もない昭和二十五年に制定された植物防疫法施行規則が、約三十五年経過する現在、朝鮮半島及び台湾において植物防疫上の変化が考えられ、この地域から発送又は経由するものについても輸入禁止とすべきだと考えるがどうか。

 右質問する。





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