質問本文情報
昭和五十九年七月三日提出質問第三〇号
「報償費」に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十九年七月三日
提出者 近江巳記夫
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
「報償費」に関する質問主意書
予算・決算書における科目の中に「報償費」という「目」がある。これについて国会で種々論議のあるところであるが、その使途については不明な点が多々あると考える。
従つて、次の事項について質問する。
二 計算証明規則第十一条に基づく報償費の取扱い、いわゆる「簡易証明」による決算額(昭和五十五年度より五十七年度三ヵ年)について各省庁の「細目」について明示されたい。
三 我が国において秘密や機密に関する特別立法はないが、「報償費」の性格について各省庁の担当官は、「戦前に言う機密費と同様の性格を保持している概念である」と解しているがこれに相違はないか説明されたい。
四 国政調査権と公務員の守秘義務の関係については、従来も取り上げられているが中曽根内閣はどう考えるか。
五 「報償費」については、国政調査権もほとんど介入できない状況にある。従つて、報償費のこのような取扱いが可能な法的根拠を明示されたい。
右質問する。