質問本文情報
昭和五十九年八月一日提出質問第四二号
再審三事件に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和五十九年八月一日
提出者 稲葉誠一
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
再審三事件に関する質問主意書
最近、免田栄、谷口繁義、斉藤幸夫被告と相次いで死刑確定囚の再審事件が無罪になり、国民の注目を浴びている。
この際、いかにして、かかる事案が惹起したのか冷静に分析し、今後の人権擁護、捜査の完全等の資料にする必要ありと考え、この質問主意書を提出する。
二 再審判決において指摘された諸点(それがどの点かについては当局が判断すべきである)について各々真剣に検討の上、国民に納得のいく説明をされたい。
三 自白(又は虚白)について
各々の事件において、自白はいかなる状況下においてなされたか。
その自白はその後の裁判の過程で、いかに変化し、いかなる評価を受けたか。
四 別件逮捕について
その有無を問う。有りとすればその犯罪事実及び起訴・不起訴の別について述べられたい。
別件逮捕が止むを得なかつた理由及び最終的にこの別件逮捕の正当性につきどのように判断されたか。
五 代用監獄に関し、各々三事件について明らかにされたい。
1 いつからいつまで何日間この代監に勾留されたか。
2 その間代監に勾留せざるを得なかつた具体的理由について
3 自白は代監で行われたものか。
4 代監から拘置所に移された日時と代監、拘置所において判決確定までの各々の日数
六 再審についての英・米・西独・仏の法制について説明の上、我が国再審法制に参考となる点があるならば列挙願いたい。
これらの法制が我が国の再審と全く異なる制度である場合はその理由及び沿革について明らかにされたい。
七 我が国の再審法上問題として考慮さるべき点について実体、手続両面に分け説明されたい。
八 無罪と無実について述べよ。
九 今まで捜査当局が誤判について研究したことがあるか。
あるとすればその内容及びそれを受けてのその後の対応の詳細について述べられたい。
十 再審三件につき、各々証拠開示がなされたことがあるか。特に斉藤幸夫被告の着衣に関する鑑定書等が開示されるに至つた経過及び不提出であつた理由について明らかにされたい。
右質問する。