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昭和六十一年九月十一日提出質問第二号
新たな水利用税創設に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十一年九月十一日
提出者 草川昭三
衆議院議長 原 健三郎 殿
新たな水利用税創設に関する質問主意書
建設・農林水産両省は、河川整備、水源かん養林整備などの財源として、昨年見送つた「流水占用料」と「水源税」を一本化した新たな水利用税の創設を検討していると報じられている。
現在検討されている構想の詳細は必ずしも明らかではないが、新聞報道等で知るところによると、この構想には種々の問題点があると考えられる。
まず第一に、治山治水事業は、その受益が広く国民一般に及ぶため、一般財源で賄うべきであり、目的税にはなじまないと考える。目的税という手段に安易に頼らず、一般財源又は各地で次第に普及している「水源基金」等の活用を図るべきではないか。
第二に、課税対象から農業用水が除外されているが、農業用水は我が国全体の水使用量の相当部分を占めるものと考えられ、負担の公平からいつて、一般国民の理解を得ることのできない不適切なものである。
第三に、政府は、地盤沈下対策を推進しているところであるが、河川水に課税する新税の創設は、これに逆行し、工業用水道政策と矛盾するものである。また、水道事業について講じられている料金の高騰抑制政策とも矛盾するものである。
第四に、利水者は、既に取水量等に応じて、ダム負担金等の応分の負担を行つている。新税を創設すると、利水者に二重の負担を求めることとなり、この観点からも問題である。
水利用税については、現在、まだ政府部内での検討にとどまつているようであるが、この際次の諸点について、具体的に質問する。
二 我が国全体の水使用量に占める農業用水の割合を明らかにされたい。
三 工業用水道事業に対する国庫補助等の実態を明らかにされたい。
四 工業用水道事業者、水道事業者が負担しているダム負担金等の実態を明らかにされたい。
右質問する。