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昭和六十一年十月二日提出
質問第七号

 抵当証券に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十一年十月二日

提出者  草川昭三

          衆議院議長 原 健三郎 殿




抵当証券に関する質問主意書


 私は、豊田商事事件等悪徳商法をかねてから国会で取り上げてきたが、最近の低金利時代を反映してか、高利回りで節税型の金融商品として「抵当証券」が大変な人気を集めている。
 しかし、この商品は流通していく上でなんらの規制も受けず悪質業者の入り込むスキがあり、その人気に付け込んだ「カラ売り」「二重売買」などの危険性があり、第二の豊田商事問題の恐れがあり消費者保護の立場から次の質問をする。

一 抵当証券の発行は、本年既に一兆円を超える市場規模になつたといわれるが、取扱い会社数及びその内訳として銀行系、証券会社系、生保系、貸し金業系、いずれにも属しない独立系等の分類をどのように把握しているか明らかにされたい。
二 主な抵当証券会社で構成している抵当証券懇話会は九月二十五日業界健全化のための自主基準を設定したとのことだが、これにより業界の健全化及び悪質業者の排除は可能と考えられるかどうか答えられたい。
三 抵当証券を小口に分割して売り出す場合、預り証(モーゲージ証書)を渡すが、悪質業者の場合「カラ売り」のチェックが消費者にはできず詐欺的な行為にあう場合がある。当局はどのような対策をとるのか明らかにされたい。
四 現在までに抵当証券にかかわる苦情相談は、関係する各省庁の窓口にどのように寄せられているのかその概要を明らかにされたい。
五 現在一番売れている抵当証券は、三年ものが多い。
  不良業者が動き始めたのは、ここ二、三年のことで発券会社が買い戻す期日まで利息を支払えば問題は表面化しないことになる。
  満期時を迎えた際、払い戻しに応ぜず契約更新をさせる事態になれば、一挙に被害者が発生、社会問題化する恐れがある。投資家保護のため早急な対応が急がれるがどう考えるか明らかにされたい。
六 かかる情況下、悪質業者排除のため抵当証券業法の制定が必要な時期となつたと考えるがどのように考えるか明らかにされたい。
  なお、業界団体に加盟していない業者も多い実態をどのように把握しているか明らかにされたい。
七 金融緩和を背景とした今日、生保・銀行等の金融機関が安易な貸し付けを行つていることが、問題の多い抵当証券業者をはびこらせる要因になつていることは否定できない。かつてサラ金企業に大手都銀が融資し、社会問題に発展した経緯を踏まえ、金融機関の信頼を損なうことのないよう常時監視の体制を行うべきであると考えるがどうか。

 右質問する。





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